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たこ焼き屋を開業するために必要な資格を解説
たこ焼き屋を開業する際には「食品衛生責任者」の資格を取得する必要があります。また、開業までには資格のほかにも必要な届出や許可などの許認可を申請することになります。
当記事では、たこ焼き屋を開業するために必要な資格や許認可の手続きを解説します。キッチンカーや自宅で営業する際の注意点も紹介するので、たこ焼き屋の開業に向けて必要な許認可を調べている方は参考にしてみてください。
たこ焼き屋の開業に必要な許認可を確認する
たこ焼き屋を開業する際は、必要な許認可をもれなく確認し、手続きを進めましょう。お店のオープン日までに必要な届出を受理されていない場合や許可が下りていない場合、たこ焼き屋を営業できなくなってしまうためです。
【開業までに必要な許認可の手続き】
許認可の項目 | 必要な手続き |
資格 |
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届出 |
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許可 |
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許認可の手続きを進める際は、たこ焼き屋の開業に向けて必須の許認可と、状況によって必要になる許認可をそれぞれ確認することがポイントです。たとえば「食品衛生責任者」や「飲食店営業許可」を取得しなければ法律に違反するため、必ず取得しなければなりません。
また、店舗の規模や従業員の雇用によって必要になる許認可があります。そのため、自分のお店の状況によって必要な許認可がある場合は、管轄の消防署や警察署、ハローワークなどで申請手続きを行うことになります。
たこ焼き屋の開業には、許認可の手続きを漏れなく進める必要があります。法律で義務付けられている資格や営業許可のほか、防火関連の届出もたこ焼き屋には不可欠です。それぞれの許認可によって異なる申請先や提出期限などの概要を確認しておきましょう。
食品衛生責任者の資格が必要
たこ焼き屋の開業に向けて許認可の手続きを始める際は、まず「食品衛生責任者」の資格を取得しましょう。飲食店を含む食品関係の営業を行う場合は、食品衛生法の規定により、食品衛生責任者を各店舗に配置することが義務付けられているためです。
【食品衛生責任者の資格取得方法】
資格取得方法 | 内容 |
①食品衛生責任者の資格要件を満たす資格を有している | 調理師、製菓衛生士、栄養士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者などの有資格者は、保有する免許で食品衛生責任者として認められる |
②食品衛生責任者養成講習を受講する | 集合型講習会またはe-ラーニング型養成講習会を受講後、終了証(食品衛生責任者手帳)が交付される |
食品衛生責任者養成講習では、食品衛生学や食品衛生法、公衆衛生学などの科目をあわせて6時間ほど受講することになります。講習費用は1万円〜1万2千円程度で、集合型講習を受講する場合は予約が必要です。その際、定員になると受講できない場合もあるため、早めの申し込みがおすすめです。
一方で、e-ラーニング講習の場合、受講可能期間の30日間であればパソコンやスマートフォンで都合の良い時間に複数回に分けて受講できます。そのため、近隣に受講会場がない場合や日程の調整が難しい場合は、e-ラーニングでの受講が効率的です。
食品衛生責任者は、店舗の衛生管理や従業員の衛生教育について必要な措置を実施し、食品の安全確保や食中毒のリスクを最小限に抑える役割を担います。特定の資格を持っていない場合は「食品衛生責任者養成講習」を受講しましょう。
テナントや一定の基準を超える店舗で開業するには防火管理者の資格も必要
テナントビルの一角や、一定の基準を超える店舗でたこ焼き屋を開業するには「防火管理者」の資格も必要になります。消防法の規定により、収容人数が30人以上の店舗で飲食店を営業する場合は、防火管理者の選任が義務付けられているためです。
【防火管理者の概要】
項目 | 内容 |
防火管理者が必要な状況 |
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防火管理者の役割 |
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防火管理者の種類 |
|
資格取得方法 |
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たとえば、たこ焼き屋に飲食スペースを作り、お客さんと従業員の人数をあわせて30人以上の規模のお店にする場合は、防火管理者の設置が必要です。また、販売のみの小規模な店舗でも、入居するテナント施設の収容人員が30人を超える場合は、各テナントに防火管理者が必要です。
テナントや収容人数が30人以上の店舗でたこ焼き屋を開業する際は、防火管理者の資格が求められます。資格がない場合は、開業前に防火管理講習を受講して取得しておきましょう。
なお、スーパーやホームセンターの店内ではなく、入り口付近や駐車場にプレハブや屋台で開業する場合、または自宅で開業する場合は、基本的に防火管理者が不要です。ただし、地域の消防署や施設の管理規定によって異なることがあるため、事前に確認しましょう。
開業届や消防関連の届出が必要
たこ焼き屋を開業する際は、開業届や消防関連の届出を提出する必要があります。各届出には、必須のものと状況に応じたものがあり、納税関連や消防関連の届出では提出先や必要書類などが異なるため、それぞれの概要を確認しておきましょう。
【各届出の項目と概要】
届出の項目 | 必須/状況に応じて | 提出先・提出期限 | 概要 |
開業届(個人事業の開廃業届出書) | 必須 | ・税務署 ・開業日から1ヶ月以内 |
新たに事業を開始して事業所得を得る個人事業主が届け出る |
所得税の青色申告承認申告書 | 必須 | ・税務署 ・青色申告を行う年の3月15日まで |
確定申告を青色申告で行うための届出 |
事業開始等申告書 | 必須 | ・都道府県税事務所 ・開業から1ヶ月以内 |
地方税を納める関係上開業する個人主は必須で届け出る |
防火対象物使用開始届出書 | 必須 | ・消防署 ・建物を使用する日の7日前まで |
防火対象となる建物で営業を開始する際に届け出る |
火を使用する設備等の設置届 | 必須 | ・消防署 ・設置する7日前まで |
建物内外に一定規模以上のコンロやボイラーなどを設置する場合に届け出る |
防火対象物工事等計画届出書 | 状況に応じて | ・消防署 ・工事を始める7日前まで |
いつから工事を始めるのかを知らせるための届出、居抜きの店舗で工事しない場合は不要 |
防火管理者選任届出書 | 状況に応じて | ・消防署 ・入居する前までに提出 |
収容人数が30人以上の店舗やテナントで営業する場合に届け出る |
「開業届」は、新たに事業を開始し、事業所得を得て所得税を納める意思を示すための届出であり、確定申告を青色申告で行うためにも開業届の提出は必要です。一方「事業開始等申告書」は、地方税を納める意思を示すための届出で、都道府県税事務所に提出します。
また「防火対象物使用開始届」や「火を使用する設備等の設置届」は、たこ焼き屋の店舗に入居する際や業務用たこ焼き器を導入する際などに必要な届出です。一方「防火対象物工事等計画届出書」や「防火管理者選任届」は、開業するたこ焼き屋の状況に該当しない場合は提出の必要がありません。
開業届を出し忘れた場合は処罰の対象にはならないものの、資金調達の際に金融機関の融資申請が通らない場合や補助金に申請できなくなる可能性があります。たこ焼き屋を開業する際は、必要な届出の手続きを漏れなく済ませておきましょう。
なお、開業するたこ焼き屋に従業員を雇う場合は、雇用関連の届出も必要になります。その際は、管轄の税務署やハローワークに出向き、給与の支払いに伴って必要となる届出や、労働保険の加入に関する届出などの手続きを行ってください。
従業員を雇う場合は納税や保険関係の届出が必要
開業するたこ焼き屋に従業員を雇う場合は、納税や保険関連の届出が必要です。従業員を雇用する際には、給与に対する適正な税務処理や労働保険の加入を行う義務があるため、必要な手続きを確認しましょう。
【従業員を雇用する際に必要な届出】
届出の項目 | 提出先 | 提出期限 | 概要 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 申告しようとする年の3月15日まで | 家族を青色専業者として申告する場合に届け出る |
給与支払い事務所等の開設届出書 | 税務署 | 雇用が決定した日から1ヶ月以内 | 1人でも従業員を雇用して給与を支払うことになった場合には届け出る |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | なし 特例を受けられるのは申請の翌月から |
源泉所得税の納付手続きを年2回にまとめる特例を受けるために届け出る |
保険関係成立届 | 労働基準監督署またはハローワーク | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 労働保険の適用事務所と加入者の保険関係が成立したことを届け出る |
概算保険料申告書 | 労働基準監督署またはハローワーク | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | 従業員の労働保険料(雇用保険・労災保険)を納付するための届出 |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 従業員を雇用した日の翌月の10日まで | 雇用する従業員の1週間の労働時間が20時間以上で1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合に届け出る |
雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 従業員を雇用した日の翌月の10日まで | 雇用保険に加入する従業員を1人雇うごとに届出が必要 |
ポイントは、税金関係の届出は税務署へ、保険関連の届出は労働基準監督署またはハローワークで申請することです。たとえば「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、確定申告の際に家族に支払った給与を経費として申告することができます。
また「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出することで、労働保険の雇用事務所として登録され、保険料の納付義務が確定します。さらに、従業員を1人雇うごとに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出することで、適切な保険料の支払いと従業員の権利を保障します。
従業員を雇うたこ焼き屋は、税務署への税金関係の届出と、労働基準監督署やハローワークへの保険関連の届出が必要です。必要な届出を提出しなければ罰則を受ける可能性があるため、不明点がある場合は管轄の税務署や労働基準監督署、ハローワークに問合せましょう。
飲食店営業許可を取得する
たこ焼き屋を開業する際は「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。食品衛生法の規定により、飲食店営業許可の取得は必須であり、許可が無ければ法的に営業を行うことができないためです。
【飲食店営業許可の概要と申請の流れ】
概要 | |
申請要件 |
|
申請先 | 管轄の保健所 |
申請に必要なもの | 営業許可申請書、施設構造と設備を示す図面、食品衛生責任者手帳、水質検査成績書 など |
申請方法 | 保健所窓口での申請またはオンライン申請 |
申請から交付までにかかる期間 | 約2~3週間 |
申請費用 | 15,000円~19,000円程度(地域によって異なる) |
申請の流れ | |
|
飲食店営業許可の申請要件の1つに「食品衛生法に基づく設備基準の順守」があります。保健所の設備検査では、換気設備や温度管理、汚染防止などの設備が適切に設置されているかを確認され、不備がある場合は改善されるまで営業できません。
また、申請前に「施設構造と設備を示す図面」を持参し保健所へ相談に出向くことで、具体的なアドバイスを受けられ、必要な改善点を事前に把握できます。相談に出向く手順を踏むことにより、設備検査での不備を防ぎ、再検査や手続きの遅延を避けることが可能になります。
飲食店営業許可は、安全な食品提供のための必須手続きです。申請方法は保健所窓口のほか、オンライン申請も可能です。申請から交付までには2週間〜3週間程度かかるため、たこ焼き屋のオープン日までに余裕を持って手続きを済ませましょう。
キッチンカーは仕込み場所や出店する場所の許可も必要になる
たこ焼き屋をキッチンカーで開業する場合は、仕込み場所や出店する場所の許可も必要になります。出店先の付近で利用できる仕込み場所の許可や、出店する場所を管轄する自治体、施設の管理者からの許可がおりなければ、営業を開始できないためです。
【キッチンカーの出店に必要な許可】
許可の種類 | 概要 |
飲食店営業許可 申請先:出店先の管轄の保健所 |
営業許可の取得にはキッチンカーの設備基準を満たし、保健所の検査を受けることになる 例:運転席と調理場の区切り、タンクの容量(たこ焼き屋の場合は80リットル以上の給水、排水タンクが必要)、非接触水栓、換気設備、冷蔵、冷凍庫の設置など |
仕込み場所の許可 申請先:仕込み場所の管轄の保健所 |
200リットル以上の給水、排水水設備がない場合は、キッチンカー内での仕込みができない規定があるため、別に仕込み場所を確保し、仕込み場所にも営業許可を申請する必要がある |
道路使用許可 申請先:管轄の警察署 |
路上での出店を行う場合、道路交通法で定められている「道路使用許可」を申請する必要がある |
公園の使用許可 申請先:都道府県や市町村の公園管理者 |
公園での出典を行う場合、都市公園法でさだめられている「公園占有許可」を申請する必要がある |
商業施設やイベント会場の出店許可 申請先:施設や会場を運営する企業・団体 |
ショッピングモールやイベント会場などに出展する場合、各施設や会場を直接運営する企業や団体に交渉し、必要な手続きを行う |
キッチンカーの場合、飲食店営業許可のほかにも「仕込み場所の営業許可」が必要です。仕込み場所の確保には、あらかじめ保健所の営業許可を受けているシェアキッチンスペースのような施設を選ぶのも方法の1つです。
また、複数の都道府県にまたがってキッチンカーを出店する場合は、各都道府県の保健所における営業許可の取得が求められます。そのため、東京都と千葉県で出店するのであれば、両方の保健所から許可を取らなければなりません。
キッチンカーを路上や公園、商業施設などで出店する場合は、それぞれの管轄において申請許可が必要です。無許可での営業は、道路交通法違反や都市公園法違反となり罰則の対象となるため、留意しておきましょう。
なお、たこ焼き屋をキッチンカーで開業したいと考えている人は「たこ焼き屋をキッチンカーで開業すべき理由と儲けるコツについて解説」の記事も参考にしてみてください。
許認可の一覧
たこ焼き屋の開業における許認可の一覧表を用意しました。たこ焼き屋の開業準備をしている人は参考にしてみてください。
【各許認可の概要】
許認可の項目 | 必須/状況に応じて | 申請先 | 提出期限 |
資格 | |||
食品衛生責任者 | 必須 | 保健所 | 飲食店営業許可の申請時までに |
防火管理者 | 状況に応じて必要 | 消防署 | 防火対象の建物に入居するまでに |
届出 | |||
開業届(個人事業の開廃業届出書) | 必須 | 税務署 | 開業日から1ヶ月以内 |
所得税の青色申告承認申告書 | 必須 | 税務署 | 青色申告を行う年の3月15日まで |
事業開始等申告書 | 必須 | 都道府県税事務所 | 開業から1ヶ月以内 |
防火対象物使用開始届出書 | 必須 | 消防署 | 建物を使用する日の7日前まで |
火を使用する設備等の設置届 | 必須 | 消防署 | 設置する7日前まで |
防火対象物工事等計画届出書 | 状況に応じて必要 | 消防署 | 工事を始める7日前まで |
防火管理者選任届出書 | 状況に応じて必要 | 消防署 | 入居する前までに提出 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 状況に応じて必要 | 税務署 | 申告しようとする年の3月15日まで |
給与支払い事務所等の開設届出書 | 状況に応じて必要 | 税務署 | 雇用が決定した日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 状況に応じて必要 | 税務署 | なし 特例を受けられるのは申請の翌月から |
保険関係成立届 | 状況に応じて必要 | 労働基準監督署またはハローワーク | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
概算保険料申告書 | 状況に応じて必要 | 労働基準監督署またはハローワーク | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 | 状況に応じて必要 | ハローワーク | 従業員を雇用した日の翌月の10日まで |
雇用保険被保険者資格取得届 | 状況に応じて必要 | ハローワーク | 従業員を雇用した日の翌月の10日まで |
許可 | |||
飲食店営業許可 | 必須 | 保健所 | 開店の10日前までを目安に |
仕込み場所の許可 | 状況に応じて必要 | 保健所 | 開店の10日前までを目安に |
道路使用許可 | 状況に応じて必要 | 警察署 | 利用の2週間前までを目安に |
公園の使用許可 | 状況に応じて必要 | 都道府県や各地域の公園管理者 | 利用の2週間前までを目安に |
商業施設やイベント会場の出店許可 | 状況に応じて必要 | 施設や会場を運営する企業・団体 | 出店の10日前までを目安に |
たこ焼きを開業する場所の都道府県や地方公共団体によっては、一覧に載っている以外の届出も必要となる可能性があります。各自治体の担当者に問合せながら必要な許認可の手続きを行いましょう。
まとめ
たこ焼き屋を開業するためには、食品衛生責任者の資格が必要です。また、開業届や防火関連の届出を提出し、お店のオープン日までに飲食店営業許可の申請手続きも済ませましょう。営業許可を取得するためには、店舗の施設や設備が保健所の基準を満たす必要があります。
自宅やキッチンカーでの営業には、それぞれの状況に応じた許可や届出が求められます。特にキッチンカーでは、出店場所ごとに保健所や警察署の許可が必要です。許認可の手続きを漏れなく行うため、詳細な手順や必要書類に関する不明点は管轄の保健所や警察署に確認しましょう。
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この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
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