接骨院を開業するまでの流れを解説 | 開業支援の相談なら「開業支援ガイド」

接骨院・介護・福祉・医療

接骨院を開業するまでの流れを解説

接骨院を開業するためには、あらゆる準備を行うことになります。「物件の選定」「設備の導入」「届出の提出」などの時間のかかる工程もあるため、計画的に準備を進めなければ、接骨院の開業が遅れることも考えられます。

当記事では、接骨院を開業するまでの流れを工程ごとに解説します。工程を確認していくことにより、接骨院を開業するまでの全体像を把握しやすくなるため、接骨院を開業したい人はまずは開業するまでの流れを工程ごとに確認することから始めてみましょう。

まずは開業までの流れを把握する

接骨院を開業するまでの工程は多岐にわたります。計画的に各工程を進めていかなければ、スケジュール通りに開業できないことも考えられるため、接骨院を開業したい人はまずは開業までの流れを把握しておきましょう。

 【接骨院を開業するまでの流れ】

  1. 事業計画書を作成する
  2. 物件を選定する
  3. 設備を導入する
  4. 備品を揃える
  5. 届出を行う
  6. 集客を始める

接骨院を開業するまでの流れには、あらゆる工程があります。状況によっては工程を進める順序が異なったり、いくつかの工程を並行して進めたりする可能性がありますが、接骨院を開業したい人は一例として各工程の概要を押さえておきましょう。

①事業計画書を作成する

接骨院を開業するときの最初の工程は、事業計画書を作成することです。事業計画書を作成することにより、イメージしている接骨院の事業を具体化できるため、接骨院を開業したい人は事業計画書の概要を確認してみましょう。

【接骨院における事業計画書の例】

項目 具体例
開業目的
  • 開業の目的は?
  • 開業の動機は?
  • 経営理念は?
事業実績
  • 柔道整復師としての勤務歴は?
  • 接骨院の経営経験は?
  • 取得した資格や免許は?
施術内容
  • 店舗のコンセプトは?
  • 保険診療と自費診療の割合は?
  • 導入する物療機器は?
ターゲット層
  • ターゲットの年齢層は?
  • ターゲットの性別は?
  • ターゲットの職業は?
市場分析
  • 競合店のコンセプトは?
  • 競合店のターゲットは?
  • 開業予定地の人口比率は?
集客方法
  • ホームページの有無は?
  • チラシ配布の有無は?
  • 予約システムは?
従業員数
  • 柔道整復師の数は?
  • 正社員の数は?
  • パート従業員の数は?
資金計画
  • 開業資金の総額は?
  • 自己資金の額は?
  • 借り入れの額は?
事業の見通し
  • 開業後の売上は?
  • 開業後の経費は?
  • 開業後の利益は?

たとえば、「施術内容」は事業計画書の項目のひとつです。「接骨院のコンセプト」「得意な施術」「保険診療と自費診療の割合」「使用する物療機器」など、施術内容を事業計画書に記載することにより、開業後の営業戦略を具体化できます。

また、「集客方法」は事業計画書の項目のひとつです。「ホームページの有無」「チラシ配布の有無」「SNS活用の有無」「予約システムの種類」など、集客方法を事業計画書に記載することにより、開業後の集客戦略を具体化できます。

事業計画書は融資や補助金の審査に必要となる場合もあります。第三者に事業内容を伝えるときの客観的な資料としても活用できるため、接骨院を開業したい人は事業計画書を作成することを検討してみましょう。

事業計画書を作成するときは資金調達の方法も検討する

事業計画書を作成するときは資金調達の方法も検討してみてください。資金調達の方法は「自己資金」と「借入」の選択肢が挙げられるため、事業計画書を作成する人は資金調達の方法も考えてみましょう。

日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によると、全業種の開業における平均調達額の内訳は「金融機関等からの借入」が65.1%、「自己資金」が23.8%を占めるため、接骨院の開業資金も借入と自己資金の両面から工面することが想定されます。

接骨院の開業資金が800万円と仮定した場合、そのうちの160万円から240万円を自己資金から工面する計算です。そして、残りの560万円から640万円は金融機関からの借入を検討することになります。

なお、自治体によっては開業者向けの補助金制度や助成金制度を設けている場合があります。補助金や助成金を開業資金の一部にあてられる可能性があるため、接骨院を開業したい人は開業予定地を管轄する自治体に問い合わせることも検討してみましょう。

②物件を選定する

接骨院を開業するときの次の工程は物件を選定することです。接骨院の物件はいくつかの選択肢が挙げられるため、接骨院を開業したい人は物件の種類ごとの特徴を確認してみましょう。

【物件の種類ごとの特徴】

項目 メリット デメリット
テナント
  • 立地を選べる
  • 看板を出せる
  • 物件取得費が必要となる
  • 固定費が高くなる傾向がある
マンションの一室
  • 立地を選べる
  • テナントと比較した場合は物件取得費を抑えられる傾向がある
  • 貸主による営業許可の取得が必要な場合がある
  • 看板を出せない場合がある
自宅の一部
  • 物件取得費や賃料が不要となる
  • 内装工事が不要の場合がある
  • 立地を選べない
  • プライバシーの確保が難しい傾向がある

たとえば、物件の種類のひとつは「テナント」です。テナントは物件取得費や賃料が必要となる点がデメリットですが、立地を選べることや看板を出せることなどのメリットがあるため、集客に有利な条件の物件を取得したい場合はテナントを検討する余地があります。

また、物件の種類のひとつは「自宅の一部」です。立地を選べない点がデメリットですが、物件取得費や賃料が不要となるメリットがあるため、開業にかかる費用を抑えたい場合は自宅の一部を検討する余地があります。

いずれの物件の種類もメリットとデメリットがあります。物件は開業後の経営状況を左右する可能性があるため、接骨院を開業予定の人は希望条件や予算と照らし合わせながら、物件を選定することも検討してみましょう。

物件を選定するときは構造設備基準を確認する

物件を選定するときは構造設備基準を確認してみてください。構造設備基準は柔道整復師法や各自治体の要綱により定められているため、接骨院を開業する場合は構造設備基準を満たす物件を用意しなければなりません。

【構造設備基準の例】

項目 概要
施術室面積 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。
外気開放面積 施術室の面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
待合室面積 3.3㎡以上の待合室を有すること。

たとえば、構造設備基準のひとつは「施術室面積」です。面積の規定を守ることに加えて、自治体によっては「2台以上の施術台を設置する場合は患者のプライバシー配慮に努めること」「各室に室名表示をつけること」などの詳細要件が定められている場合もあります。

また、構造設備基準のひとつは「待合室面積」です。面積の規定を守ることに加えて、自治体によっては「玄関や受付は面積に含まれない」「施術室と待合室の区画は固定壁で上下左右完全に仕切られていること」などの詳細要件が定められている自治体もあります。

なお、構造設備基準は自治体によって異なる可能性があります。柔道整復師法に加え、各自治体の要綱によって定められている関係上、自治体ごとに異なる可能性があるため、物件を選定するときは開業予定地を管轄する自治体の構造設備基準を確認してみましょう。

③設備を導入する

接骨院を開業するときの次の工程は設備を導入することです。「施術に使用する設備」「室内の環境を整える設備」など、接骨院の設備は多岐にわたるため、接骨院を開業したい人は設備の種類を確認してみましょう。

【接骨院における設備の例】

項目 具体例
医療設備 低周波治療器、温熱治療器など
消毒設備 流し台、滅菌機器など
換気設備 換気扇、窓など
空調設備 エアコン、床暖房など
照明設備 シーリングライト、間接照明など
音響設備 スピーカー、CDプレーヤーなど
給排水設備 給水管、排水管など

たとえば、「医療設備」は施術に使用する設備です。「低周波治療器」「温熱治療器」「超音波画像診断装置」など、施術の内容によって必要となる医療設備が異なるため、対応する症状に応じて導入する医療設備を検討することになります。

また、「換気設備」は室内の環境を整える設備です。「換気扇の有無」「窓の大きさ」など、構造設備基準が定められている換気設備があるため、構造設備基準を満たした換気設備の導入を検討することになります。

なお、導入する設備は物件の状況次第です。「空調設備」「給排水設備」などの設備は、物件によっては物件取得前に設置されていることも考えられるため、設備を導入するときは物件の状況に応じて必要な設備を検討してみましょう。

接骨院の開業における設備の情報が知りたい人は「接骨院の開業における設備を揃える流れを解説」を参考にしてみてください。

設備を導入するときはサービス内容から考える

設備を導入するときはサービス内容から考えてみてください。提供したいサービスによっても必要となる設備が異なるため、接骨院の設備を導入するときはまずはサービス内容を検討してみましょう。

【設備が必要となるサービスの例】

  • キッズルームの設置
  • トレーニングジムの設置
  • ドリンクサーバーの設置

たとえば、接骨院のサービスとして考えられるのは「キッズルームの設置」です。子連れの患者を想定している場合は「フロアマット」「ベビーチェア」「DVDプレーヤー」など、子供が快適に過ごせる設備を整える方法があります。

また、接骨院のサービスとして考えられるのは「トレーニングジムの設置」です。施術に加え運動機能のサポートを想定している場合は「ウォーキングマシン」「ストレッチマシン」など、トレーニングを行える設備を整える方法があります。

独自のサービスを提供することにより、競合店との差別化につながる可能性があります。今回紹介した設備は一例となるため、接骨院を開業したい人は想定しているサービスに応じて必要となる設備を検討してみましょう。

④備品を揃える

接骨院を開業するときの次の工程は備品を揃えることです。使用する場所ごとに備品を分類することにより、備品の抜け漏れを防げる可能性があるため、接骨院を開業したい人は使用する場所ごとに必要な備品を確認してみましょう。

【接骨院における備品の例】

項目 備品
受付 診察券
受付 保険証入れ
受付 スリッパ
施術室 施術台
施術室 胸当て枕
施術室 テーピング
スタッフルーム 掃除機
スタッフルーム 洗濯機
スタッフルーム 椅子

たとえば、接骨院の備品として「受付で使用する備品」が挙げられます。「診察券」「保険証入れ」「問診票」「紹介カード」「スリッパ」など、受付時や会計時に使用する備品となるため、患者対応の流れを想像しながら必要な備品を揃えることになります。

また、接骨院の備品として「施術室で使用する備品」が挙げられます。「施術台」「半円枕」「胸当て枕」「患者衣」「テーピング」「人体模型」など、施術中に使用する備品となるため、症状ごとの施術の流れを想像しながら必要な備品を揃えることになります。

なお、必要な備品を確認したいときは過去の実務経験を参考にする方法もあります。「病院」「接骨院」「養成学校」での経験を振り返ることにより、必要な備品を確認できる可能性があるため、接骨院の備品を揃えるときは過去の実務経験から考えることも検討してみましょう。

備品を揃えるときはチェックリストを作成する

備品を揃えるときはチェックリストを作成することも考えてみてください。チェックリストを作成することにより、備品に関する情報を一覧できるため、備品の重複や抜け漏れを防げる可能性があります。

【備品のチェックリストのイメージ】

項目 備品 数量 備考
受付 診察券 200  
受付 保険証入れ 1  
受付 スリッパ 5  
施術室 施術台 2  
施術室 胸当て枕 4  
施術室 テーピング 10  
スタッフルーム 掃除機 1  
スタッフルーム 洗濯機 1  
スタッフルーム 椅子 3  
その他 ゴミ箱 3  
その他 傘立て 1  

チェックリストを作成するときは、項目ごとに分類する方法があります。「受付」「施術室」「スタッフルーム」などの場所ごとの項目を設けるだけでなく、「施術」「清掃」「会計」などの用途ごとの項目で分類することも方法のひとつです。

また、チェックリストを作成するときは、「その他」の項目を設ける方法があります。場所や用途の項目に分類できない備品も考えられるため、それらの備品は「その他」の項目にまとめることも方法のひとつです。

なお、今回紹介したチェックリストは一例です。「品番」「単価」「購入先」「優先順位」などの欄を追加することにより、チェックリストを有効に活用できる可能性があるため、接骨院の備品を揃える人は独自のチェックリストを作成することも検討してみましょう。

⑤届出を行う

接骨院を開業するときの次の工程は届出を行うことです。必要となる届出は多岐にわたりますが、すべての接骨院が必要となる届出があるため、接骨院を開業したい人はすべての接骨院が必要となる届出を確認してみましょう。

【すべての接骨院が必要となる届出】

届出 提出先
開設届 開業予定地を管轄する保健所
開業届 開業予定地を管轄する税務署
事業開始等申告書 開業予定地を管轄する都道府県税事務所
防火対象物使用開始届出書 開業予定地を管轄する消防署

接骨院の開業に必要な届出のひとつは「開設届」です。開設届は保健所の実地検査を受ける関係上、接骨院を開設したことを申告する書類となるため、接骨院を開業する場合は開設後10日以内に保健所に開設届を提出しなければなりません。

また、接骨院の開業に必要な届出のひとつ「開業届」です。開業届は所得税を納める関係上、事業を開始したことを申告する書類となるため、接骨院を開業する場合は事業開始日から1か月以内に開業届を税務署に提出しなければなりません。

なお、届出のフォーマットは各機関の公式サイトからダウンロードできます。記入例が掲載されていることもあるため、届出の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する各機関の公式サイトを確認してみましょう。

接骨院の開業における届出の情報が知りたい人は「接骨院の開業に必要な届出を解説」を参考にしてみてください。

届出を行うときは条件次第となる届出に留意する

届出を行うときは接骨院の条件次第となる届出に留意してみてください。必要となる届出は接骨院の条件によっても異なるため、想定している接骨院の条件と照らし合わせながら必要となる届出を準備することになります。

【接骨院の条件次第となる届出】

届出 提出先 提出条件
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出 地方厚生局 受領委任を取り扱う場合
柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書 防衛省

 

受領委任を取り扱う場合
柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書 地方公務員共済組合協議会 受領委任を取り扱う場合
柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書 都道府県労働局 労災保険を取り扱う場合
生活保護法指定施術者申請書 福祉事務所 生活保護受給者に施術を行う場合
所得税の青色申告承認申請書 税務署 青色申告を行う場合
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 従業員を雇う場合
保険関係成立届 労働基準監督署 従業員を雇う場合
概算保険料申告書 労働基準監督署

都道府県労働局

所定の金融機関

従業員を雇う場合
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 雇用保険が適用される従業員を雇う場合
雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所 雇用保険が適用される従業員を雇う場合
防火対象物工事等計画届出書 消防署 消防法の規定に該当する場合
防火管理者選任届出書 消防署 消防法の規定に該当する場合

たとえば、受領委任を取り扱う場合は「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出」の提出が必要です。地方厚生局に書類を提出することにより、「健康保険組合」「国民健康保険」などの保険者に対して保険請求をする際に必要な契約記号番号を取得できます。

また、労災保険を取り扱う場合は「柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書」の提出が必要です。都道府県労働局に書類を提出し、審査を通過することにより、労災保険指名柔道整復師に指名されます。

なお、接骨院の条件によっては、今回紹介した届出以外の届出が必要となる場合もあります。自治体によっては届出の規定が異なる可能性もあるため、届出の情報が知りたい人は各機関の担当者に相談することも考えてみましょう。

⑥集客を始める

接骨院を開業するときの次の工程は集客を始めることです。開業前から広告宣伝活動を始めることにより、開業後の集客につながる可能性があるため、接骨院を開業したい人は集客方法を検討してみましょう。

【接骨院における集客方法の例】

項目 特徴
ホームページ ・接骨院に関する情報をまとめて掲載できる

・ホームページがあることにより信頼性が高まる

SNS ・動画や画像での情報発信ができる

・患者とメッセージのやり取りができる

Web広告 ・さまざまなWebサイト上での情報発信ができる

・特定のターゲット層に向けて情報発信ができる

ポスティング ・一定の地域に住む患者に向けて情報発信ができる

・紙媒体を主に利用するターゲット層に向けて情報発信ができる

接骨院の集客方法のひとつは「ホームページ」です。ホームページは「アクセス方法」「営業時間」「開業日」といった情報をまとめて発信できるため、開業前からホームページを公開することにより、新規患者の集客につながる可能性があります。

接骨院の集客方法のひとつは「SNS」です。「Instagram」「LINE公式アカウント」などのSNSは情報発信に加え、利用者とメッセージの送受信ができるため、開業前からSNSを活用することにより、新規患者の集客につながる可能性があります。

なお、集客方法は接骨院のターゲットとなる顧客層によっても異なります。ターゲットとなる顧客層に伝わる集客方法を選ばなければ、安定した集客が続かないおそれもあるため、集客方法を選ぶときはターゲットとなる顧客層を明確にすることも考えてみましょう。

集客を始めるときは広告規制を確認する

集客を始めるときは広告規制を確認してみてください。柔道整復師法によって定められている広告規制を逸脱した場合は罰則を受けるおそれもあるため、集客を始めるときはまずは広告規制の概要を押さえておきましょう。

【広告に掲載できる事項の例】

  • 柔道整復師の氏名や住所
  • 施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項
  • 施術日や施術時間
  • ほねつぎ(または接骨)と表記すること
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日または夜間における施術の実施
  • 医療保険療養費支給申請ができること(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)

    柔道整復師法第24条では、「次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と定められています。次に掲げる事項には、「柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所」 「施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項」などの項目が挙げられています。

    また、「医療法」「医師法」などの他の法令に抵触する広告を出すこともできません。「効能効果や適応症をうたう文言」「治す、治療の表現」などの記載もできないことが定められているため、広告を掲載するときは留意が必要です。

    なお、柔道整復師法では、広告規制を逸脱した場合の罰則が定められています。集客を始める場合は広告規制に従う必要があるため、広告の内容に不安のある人は開業予定地を管轄する保健所に問い合わせることも検討してみましょう。

     流れを把握した人は開業の相談先も押さえておく

    接骨院を開業するまでの流れを把握した人は開業に関する相談先を押さえておきましょう。開業準備を進めるときは疑問や不安が出てくることも考えられるため、相談窓口を設けている機関を確認してみてください。

    【接骨院の開業における相談先の例】

    相談先 概要
    商工会議所 「弁護士」「税理士」「社会保険労務士」などの専門家に相談できる。「事業計画」「資金計画」「収支計画」などのアドバイスをもらえる。
    よろず支援拠点 「中小企業診断士」「行政書士」「ファイナンシャルプランナー」などの専門家に相談できる。チーフコーディネーターを中心とした専門家によるワンストップでの支援を受けられる。
    中小企業基盤整備機構 開業を目指す人が集まるワークショップに参加できる。AIを活用した起業相談チャットボット「起業ライダーマモル」を利用できる。

    たとえば、相談先のひとつは「商工会議所」です。開業したい人に向けた無料相談窓口を設けているため、「事業計画書の作成方法」「開業準備の進め方」など、接骨院の開業に関するアドバイスを受けられます。

    また、相談先のひとつは「よろず支援拠点」です。チーフコーディネーターを中心とする専門家に何度でも無料相談できるため、「資金計画」「開業準備」「集客方法」など、接骨院の開業に関するアドバイスを受けられます。

    なお、柔道整復師の団体に相談する方法もあります。入会金や会費が必要となる場合がありますが、「開業支援」「保険請求代行」などのサポートを実施している団体もあるため、接骨院に特化した相談先を探す場合は柔道整復師の団体に相談することも検討してみましょう。

    まとめ

    接骨院を開業するまでの工程は多岐にわたります。各工程を計画的に進めていかなければ、スケジュール通りに開業できないことも考えられるため、接骨院を開業したい人はまずは開業までの流れを把握してみましょう。

    接骨院を開業するまでの流れは「事業計画書を作成する」「物件を選定する」「設備を導入する」「備品を揃える」「届出を行う」「集客を始める」に分けられます。接骨院を開業したい人は、まずは事業計画書の作成から始めてみてください。

    接骨院を開業するまでの流れを把握した人は開業に関する相談先も押さえておきましょう。「商工会議所」「よろず支援拠点」「中小企業基盤整備機構」といった相談先が考えられるため、接骨院の開業に疑問や不安がある人は専門家に相談することも検討してみましょう。

    この記事の監修者

    田原 広一(たはら こういち)

    株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

    田原 広一(たはら こういち)

    平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
    平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
    平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
    お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
    自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

    【書籍】
    2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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