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美容室の開業における税務署の届出を解説
美容室の開業を予定している人の中には、税務署に届出をしたい人もいますよね。税務署の届出に関する情報を知りたい人もいるでしょう。 当記事では、美容室の開業における税務署の届出を解説します。提出前に必要となる情報も解説するため、美容室を開業予定の人は参考にしてみてください。
すべての美容室が必要となる届出は開業届
すべての美容室が必要となる税務署の届出は「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」です。個人事業主として事業を始めるときに提出する書類となるため、美容業を含め、個人事業主として開業する場合は税務署に開業届を提出することになります。
【開業届の概要】
項目 | 概要 |
記入項目 | 納税地、マイナンバー、職業、屋号、開業日など |
提出期限 | 原則として事業開始日から1か月以内 |
提出方法 | 持参、送付、オンライン(e-Tax) |
添付書類 | マイナンバーを記載した申請書を提出する場合は本人確認書類の提示または写しの添付 |
記入するのは「納税地」「マイナンバー」「職業」「屋号」「開業日」「開業に伴う届出書の提出の有無」などの項目です。「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合は「開業に伴う届出書の提出の有無」の欄に「有」と記入するよう定められています。
提出期限は「事業開始日から1か月以内」です。所得税法の第229条により、原則として事業開始日から1か月以内の提出が義務付けられ、提出期限が「土曜日」「日曜日」「祝日等」にあたる場合はこれらの日の翌日が提出期限となります。
なお、開業届のフォーマットは国税庁の公式サイトにある「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードできます。開業届の書き方を解説した資料もダウンロードできるため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。
提出しなかったことによる罰則はない
開業届を提出しなかったことによる罰則はありません。所得税法の第229条により、事業を開始した事実があった日から1か月以内に提出することが義務付けられていますが、原則として開業届を提出しなかったことによる罰則や罰金はありません。
ただし、開業届を提出しない場合、青色申告することができません。「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告が可能となるため、「最大65万円の特別控除」「最長3年間の赤字繰り越し」などの優遇措置を受けられる可能性があります。
また、開業届を提出しない場合、屋号名義の口座を開設できないおそれがあります。銀行や信用金庫などの金融機関では、テロ対策やマネーロンダリング対策の関係上、屋号名義の口座開設時に開業届の控えの提出を求められる可能性もあります。
開業届を提出しなかったことによる罰則はありませんが、開業届を提出しなければ、青色申告することができず、屋号名義の口座を開設できないおそれがあります。美容室を開業予定の人は期限内に開業届を提出することを念頭に置いておきましょう。
美容室の条件次第となる届出もある
税務署の届出の中には、美容室の条件次第となる届出があります。「青色申告するかどうか」「従業員を雇うかどうか」など、想定している美容室の条件次第となる届出となるため、美容室を開業予定の人は条件次第となる届出を押さえておきましょう。
【美容室の条件次第となる税務署の届出】
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
これらの届出は想定している美容室の条件次第となります。記入項目や提出期限など、書類の規定は届出ごとに異なるため、美容室の開業準備を進めている人は提出する可能性を考慮しつつ、それぞれの届出の概要を確認しておきましょう。
所得税の青色申告承認申請書
美容室の条件次第となる届出のひとつは「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告者の特典として青色申告特別控除を適用したいときは提出する必要があるため、該当する場合は開業予定地を管轄する税務署に提出することになります。
【所得税の青色申告承認申請書の概要】
項目 | 概要 |
記入項目 | 納税地、氏名、職業、屋号、簿記方式、所得の種類、備付帳簿名など |
提出期限 | <原則> 青色申告をする年の3月15日 <1月16日以降に事業を開始した場合> 事業開始日から2か月以内 |
提出方法 | 持参、送付、オンライン(e-Tax) |
添付書類 | 原則不要 |
記入するのは「納税地」「氏名」「職業」「屋号」「所得の種類」「簿記方式」「備付帳簿名」などの項目です。青色申告特別控除を受ける場合は確定申告するときの簿記方式により、65万円や10万円などの最大控除額が異なることが定められています。
提出期限は「青色申告をする年の3月15日」です。1月16日以降に事業を開始した場合は例外として「事業開始から2か月以内」となりますが、いずれの場合も提出期限が「土曜日」「日曜日」「祝日」にあたる場合はこれらの日の翌日が提出期限となります。
なお、所得税の青色申告承認申請書のフォーマットは国税庁の公式サイト「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードできます。書き方に関する資料もダウンロードできるため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書
美容室の条件次第となる届出のひとつは「青色事業専従者給与に関する届出書」です。青色申告している事業者が配偶者や親族の給与を必要経費に算入したいときは提出する必要があるため、該当する場合は開業予定を管轄する税務署に提出することになります。
【青色事業専従者給与に関する届出書の概要】
項目 | 概要 |
記入項目 | 専従者の氏名、仕事の内容、給料、賞与、昇給の基準など |
提出期限 | <原則> 青色事業専従者給与額を経費に算入する年の3月15日まで <1月16日以降に開業した場合や新たに専従者が発生した場合> 事業開始日または専従者発生日から2か月以内 |
提出方法 | 持参、送付、オンライン(e-Tax) |
添付書類 | 原則不要 |
記入するのは「専従者の氏名」「続柄」「仕事の内容」「給料」「賞与」「昇給の基準」などの項目です。給与規定の写しを添付する場合は「昇給の基準」の欄を記入せずとも青色事業専従者給与に関する届出書を提出することができます。
提出期限は「青色事業専従者給与額を経費に算入する年の3月15日まで」です。1月16日以降に開業した場合や新たに専従者が発生した場合は例外として2か月以内となりますが、いずれの場合も提出期限が土日祝日にあたるときはその翌日が期限となります。
なお、青色事業専従者給与に関する届出書のフォーマットは国税庁の公式サイト「青色事業専従者給与に関する届出手続」からダウンロードできます。書き方に関する資料もダウンロードできるため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。
給与支払事務所等の開設届出書
美容室の条件次第となる届出のひとつは「給与支払事務所等の開設届出書」です。国内における給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設したときは提出する必要があるため、該当する場合は開業予定を管轄する税務署に提出することになります。
【給与支払事務所等の開設届出書の概要】
項目 | 概要 |
記入項目 | 所在地、屋号、開設年月日、給与支払を開始する年月日など |
提出期限 | 事務所開設日から1か月以内 |
提出方法 | 持参、送付 |
添付書類 | 原則不要 |
記入するのは「所在地」「屋号」「開設年月日」「給与支払を開始する年月日」などの項目です。給与支払事務所等を開設した月に給与の支払いが開始されない場合は「給与支払を開始する年月日」の欄に給与の支払いを開始した日を記入するよう定められています。
提出期限は「事務所開設日から1か月以内」です。給与支払事務所等の開設届出書はオンラインによる提出ができないため、給与支払事務所等の開設届出書を提出するときは持参または送付によるいずれかの方法を選択することになります。
なお、給与支払事務所等の開設届出書のフォーマットは国税庁の公式サイト「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」からダウンロードできます。書き方に関する資料もダウンロードできるため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
美容室の条件次第となる届出のひとつは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。源泉所得税の納付手続きを年2回にまとめる特例を受けたいときは提出する必要があるため、該当する場合は開業予定を管轄する税務署に提出することになります。
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の概要】
項目 | 概要 |
記入項目 | 所在地、給与支給人数、給与支給額など |
提出期限 | 定めはなく、原則として提出日の翌月に支払う給与から特例が適用される |
提出方法 | 持参、送付 |
添付書類 | 原則不要 |
記入するのは「所在地」「給与支給人数」「給与支給額」などの項目です。「給与支給人数」と「給与支給額」の欄は申請日の直近6か月間の月末の情報を記入しなければならず、国税の滞納等がある場合はその旨も申請書に記入することになります。
提出期限は定められていませんが、原則として提出日の翌月に支払う給与から特例が適用されるため、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出日を決めるときは特例を受けたい時期と照らし合わせながら決めることも方法のひとつです。
なお、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のフォーマットは国税庁の公式サイト「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」からダウンロードできます。書き方に関する資料も公開しているため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。
都道府県税事務所に提出する届出もある
美容室の開業における届出の中には、都道府県税事務所に提出する届出もあります。すべての美容室が必要となる届出となるため、美容室を開業予定の人は税務署の届出に加え、都道府県税事務所の届出に関する情報も確認しておきましょう。
都道府県税事務所に提出する届出は「事業開始等申告書」です。個人事業税を納税する関係上、事業を開始したことを申告しなければならず、事業開始等申告書は美容業を含め、事業を開始した人は事業開始等申告書を提出することになります。
提出期限は都道府県ごとに異なります。「事業開始日から15日以内」「事業開始日から1か月以内」など、都道府県ごとに提出期限が異なるため、事業開始等申告書の提出期限が知りたいときは開業予定地を管轄する都道府県税事務所に確認することになります。
なお、書類の名称も都道府県ごとに異なります。届出の規定や書類のフォーマットが公開されていることもあるため、事業開始等申告書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する都道府県税事務所の公式サイトを確認してみましょう。
まとめ
美容室を開業する場合、提出先が税務署となる届出の中には、「すべての美容室が必要となる届出」と「美容室の条件次第となる届出」があります。開業届はすべての美容室が必要となる届出ですが、その他の届出は想定している美容室の条件次第となります。
また、記入項目や提出期限など、提出前に必要となる情報は届出ごとに異なります。フォーマットをダウンロードできることもあるため、税務署に提出する届出が知りたい人は、まずは国税庁の公式サイトにある各届出の概要を確認してみてください。
なお、美容室の開業における届出の中には、都道府県税事務所に提出する届出もあります。事業開始等申告書はすべての美容室が必要となる届出となるため、美容室を開業予定の人は都道府県税事務所に事業開始等申告書を提出することも念頭に置いておきましょう。
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美容(美容院・ネイル・エステ・フィットネス)
この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
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