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内装業で開業するときに資格は必要なの?

「内装工」とは、建物の最終仕上げである内装工事を行う職人のことをいいます。床や天井、壁紙などを貼ったり、塗装を施したりなどの作業を行います。このような内装業で開業するには、何か資格が必要になるのでしょうか?

「建築業の許可」が必要になる?

建築工事を請け負うには、建設業法に基づき「建設業の許可」を受けなければなりません。

許可を取得するには、下記の4つの条件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者がいる

専任技術者がいる

誠実性がある

財産的基礎等がある

 

専任技術者になるためには、

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(仕上げ)

一級建築士

二級建築士

などの資格や、

内装仕上げ施工

天井仕上げ施工

床仕上げ施工

などの技能検定の資格が必要になります。

特定の技術を磨くところからスタートするのも良いですし、さまざまな建築業務に携われるように建築施工管理技士や建築士を目指すのも良いでしょう。

 

建築業許可の詳しい要件については、国土交通省のホームページで確認してください。

(※クリックすると、公式ページにリンクします)

 

「建築業の許可」が不要な場合もある?

建設業の許可を受ける必要があると前述しましたが、「軽微な建設工事」であれば、資格がなくても請け負うことが可能です。

【軽微な建設工事】

  1. 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
  2. 建築一式工事で、延べ面積が150m²未満の木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

内装業で開業を考えている方は、3について押さえておきましょう。

500万円未満の請負工事であれば、建設業の許可はいらないということです。

つまり、少額の工事のみを受ける場合には、資格がなくても内装業で開業することが可能である場合があります。

ただし、長くこの業界を仕事を続けていくのであれば、仕事の幅も広がりますので、専任技術者になる資格を取っておくことを検討してください。

 

まとめ

内装業で開業するためには資格がいらないと説明しましたが、内装工としての技術は高めていく必要があります。

目に見える評価として資格を取っておくと、開業後に仕事を獲得する際にも役立つでしょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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