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宅建なしでも開業できる?不動産業における資格の要否を解説
不動産業の開業を検討している人の中には、宅建なしでも開業できるのかどうかを知りたい人もいますよね。また、宅建とは、どのような資格なのかを知りたい人もいるでしょう。 当記事では、不動産業における資格の要否を解説します。宅建の取得方法も解説するため、不動産業の開業を検討している人は参考にしてみてください。
宅建なしでも開業できる事業内容はある
不動産業は「宅地建物取引業」「不動産管理業」「不動産賃貸業」に大別され、宅建なしでも開業できる事業内容があります。資格の要否は事業内容ごとに異なるため、不動産業の開業を検討している人は、まずは事業内容ごとの資格の要否を確認してみましょう。
【不動産業における資格の要否】
項目 | 必要となる資格 |
宅地建物取引業 | 宅地建物取引士 |
不動産管理業 | <賃貸住宅管理業の場合> 賃貸不動産経営管理士(管理戸数が200所未満の場合は原則不要) <マンション管理業の場合> 管理業務主任者 |
不動産賃貸業 | 不要 |
宅建なしでも開業できる事業内容は「不動産管理業」です。不動産管理業は「賃貸住宅管理業」と「マンション管理業」に分けられ、いずれも宅建の資格は不要ですが、その代わりとして賃貸不動産経営管理士や管理業務主任者の資格が必要になります。
また、宅建なしでも開業できる事業内容は「不動産賃貸業」です。「賃貸不動産経営管理士」や「管理業務主任者」などの資格を必要とせず、宅建の資格も必要としないため、土地や建物などの不動産を第三者に貸し出す場合は原則として資格が不要です。
ただし、宅地建物取引業を営む場合は宅建(正式名称:宅地建物取引士)の資格が必要です。売買や代理などの不動産事業を営利目的として不特定多数の人に継続的に行う場合は宅建の資格が必要になるため、まずはその前提を踏まえておきましょう。
なお、不動産業の資格に関する情報が知りたい人は「不動産業の開業における資格を解説」を参考にしてみてください。
宅建を取得するのは宅地建物取引業の免許が必要だから
宅地建物取引業を営む場合は宅建の資格が必要ですが、その理由は「宅地建物取引業の免許」が必要だからです。宅地建物取引業の免許を保有していなければ、宅地建物取引業を営むことはできず、宅地建物取引業として開業することはできません。
宅建(正式名称:宅地建物取引士)とは、不動産取引の専門家を指す国家資格です。宅建の有資格者は宅建士や宅地建物取引士と呼ばれ、宅建士の独占業務がある関係上、その需要は高いとされる反面、宅建試験の合格率は約15%前後を推移している難関資格です。
そして、宅地建物取引業を営む場合は「宅地建物取引業の免許」が必要です。免許申請の要件の中には、宅建士に関する項目があるため、宅地建物取引業を営むときは宅建の資格を取得したのち、宅地建物取引業の免許を受ける流れになります。
宅地建物取引業を営む場合は宅建の資格が必要ですが、その理由は宅地建物取引業の免許が必要だからです。宅地建物取引業の免許を保有していなければ、宅地建物取引業を営むことはできないため、不動産業の開業を検討中の人は留意しておきましょう。
宅地建物取引業を考えている人は宅建試験の概要を確認する
宅地建物取引業を考えている人は宅建試験の概要を確認してみてください。宅地建物取引業を営む場合は宅地建物取引業の免許を受けなければならず、免許申請の要件のひとつは宅建士に関する項目となるため、まずは宅建試験の概要を確認してみましょう。
【宅地建物取引士資格試験の概要】
項目 | 概要 |
受験資格 | 日本国内に居住する人 ※年齢や学歴に関する条件なし |
試験方法 | 50問・四肢択一式による筆記試験 ※登録講習修了者は45問となる |
試験会場 | 都道府県ごとに定められた試験会場 ※手元に届く受験票に記載される |
試験日時 | 10月第3日曜日の午後1時~午後3時(2時間) ※登録講習修了者は午後1時10分~午後3時(1時間50分) |
合格発表 | 11月下旬頃に発表 ※都道府県ごとに発表される |
手数料 | 8,200円 ※消費税及び地方消費税は非課税 |
宅建の資格を取得するには、不動産適正取引推進機構が年1回実施する宅建試験(正式名称:宅地建物取引士資格試験)に合格する必要があります。宅建試験では、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを問われる試験内容になっています。
また、宅建試験の受験資格は日本国内に居住する人です。実務経験に関する条件や居住地に関する条件はなく、最終学歴に関する条件や年齢に関する条件もないため、小学生の男の子や中学生の女の子が宅建試験を受験し、合格した事例もあります。
ただし、宅建は難関資格とも言われる国家資格です。宅建試験の合格率は約15%前後を推移し、500時間程度の勉強時間を割いている受験者もいるため、宅建試験を受験してみたい人はそれ相応の勉強時間が必要になることを留意しておきましょう。
なお、宅建の資格に関する情報が知りたい人は不動産適正取引推進機構の公式サイトにある「宅建試験の概要」を確認してみてください。
まとめ
不動産業は「宅地建物取引業」「不動産管理業」「不動産賃貸業」に大別され、宅建なしでも開業できる事業内容があります。資格の要否は事業内容ごとに異なるため、不動産業の開業を検討している人は、まずは事業内容ごとの資格の要否を確認してみましょう。
また、宅地建物取引業を営む場合は宅建の資格が必要ですが、その理由は「宅地建物取引業の免許」が必要だからです。宅地建物取引業の免許を保有していなければ、宅地建物取引業を営むことはできず、宅地建物取引業として開業することはできません。
なお、宅地建物取引業を考えている人は宅建試験の概要を確認してみてください。宅建は難関資格とも言われる国家資格ですが、最終学歴に関する条件や年齢に関する条件はないため、宅地建物取引業を考えている人は宅建試験の概要を確認してみましょう。
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この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
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