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営業許可証の更新や紛失してしまった際の再発行について
飲食店開業時に必ず必要となってくるのが営業許可証です。
食品を扱う仕事では、保健所からの正式な許可が必要となります。
申請を行い保健所からの許可が下りることで安心して営業を行うことができるのです。
今回は、その営業許可証の更新や、紛失してしまった際の再発行についてご説明していきます。
営業許可証は永久的なものではない
食品を扱う仕事をする場合、「設備はきちんとしています」「資格保持者が在籍しています」という事を保健所へ申請し、「営業可能」という許可をもらわなければなりません。
これは食品衛生法に基づき法律で定められています。
許可が下りたからと言って安心しきってはいけません。
営業許可は永久的なものではなく、許可されている期限というものが決まっています。
設定されている期限は一般的なもので5~8年、この期限を超えた時点で営業許可証は消失してしまうのです。
もちろん、もっと長期的な営業をお考えの方は、「更新」を行うことで問題なく営業が可能となりますが、更新を忘れてしまい許可期限を超えてしまった場合は、また始めから取り直さなければならず、許可が下りるまでの期間は営業も行えなくなってしまううえに、更新の手続きを行わずに営業を行ってしまった場合には、「無許可営業」いわゆる「食品衛生法違反」の対象となってしまうため、注意が必要です。
次に、この更新の手続き方法や更新時期のタイミング等についてみていきましょう。
営業許可証の更新について
更新の流れ
①必要書類の提出 |
保健所へ更新の申請を行う際に必要となる書類は保健所によって異なります。
ここでは一般的に必要となる書類のみ記載いたします。
|
②営業場所の実地検査の日程打ち合わせ |
申請を行ったタイミングで、担当者(保健所の食品衛生監視員)と営業場所の検査を行う日程の打ち合わせを行います。 |
③営業場所の実地検査当日 |
営業場所が申請された通りの状態か、変更がないか、営業基準に満たしているか等の確認が行われます。
もしも、設備の破損や営業基準に適していない等の場合には、営業許可が下りずに更新が行えません。 その場合はしっかりと改善し、再度検査を受けるようにしましょう。 |
④営業許可証の交付 |
実地検査が終了し、許可証が交付されます。
許可証の交付はその日に行われるのではなく、作成が終了し、実際に交付されるまでには1週間ほどかかる為、許可期限が切れる直前の更新手続きとならないように気を付けましょう。 |
更新のタイミング
更新の手続きを行うタイミングは、許可期限が切れてしまう1か月前に行いましょう。
上記でもご説明した通り、更新が完了するまでには1週間ほどかかります。
そのためある程度余裕をもって申請を行うことが大切です。
1か月前というのはあくまで目安となる為、1ヶ月を切ってしまったから手続きが不可能、という事ではありません。
ただし、許可期限が切れてしまう数日前に手続きを行っても、保健所での対応可能な人数も決まっていますので、対応しきれずに期限を超えてしまうという可能性も考えられます。
更新の手続きは早すぎず遅すぎず、余裕をもって行うようにしましょう。
保健所によっては、更新の手続きのタイミングをあらかじめお知らせしているところもありますので、申請を行った保健所にあらかじめ確認しておくといいでしょう。
更新時の注意点
更新にあたっての一番の注意点は、更新をうっかり忘れてしまい、食品衛生法違反の対象とならないことです。
食品衛生法違反の対象となり、無許可営業という事が警察や保健所にバレると、指導が入ります。
指導を受け、営業許可の更新を行えば問題ありませんが、指導を受けた日から更新手続きが完了するまでの期間は営業を停止しなければなりませんので、営業許可証を交付された日に更新時期の確認は必ず行っておきましょう。
更新を忘れないという注意点の他にも、手洗い器やスイングドアにおいて、許可が下りる基準を満たしているか確認しておきましょう。
営業を続けていると、手洗い器やスイングドアを取り外してしまう方もいるかと思いますが、設置がされていなければ許可もおりませんので、もしも取り外して営業を行っている場合は設置しなおす必要があります。手洗い器とスイングドアの許可基準は下記表でご確認ください。
手洗い器 | スイングドア |
調理場内とトイレ内に下記以上の大きさの手洗い器が設置されていること
「幅36cm × 奥28cm」 |
調理場と客席がスイングドアやウェスタンドア等によって区分されていること |
また、食品衛生責任者が辞めてしまっている場合は、新しく食品衛生責任者を雇わなければなりません。下記条件のいずれかを満たしている方が、食品衛生責任者として認められています。
【食品衛生責任者として認められる条件】
(1)調理師、栄養士、食鳥処理衛生管理者、製菓衛生師、と畜場方で定めている衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の資格を保有していること (2)(1)の資格を保有していない場合は、保健所が実施している食品衛生責任者になるための講習会や知事が指定している講習会を受講し修了していること |
今後も営業を続けていくのであれば、新しく雇うというより自分自身が責任者となることも考えてみてはいかがでしょうか。
営業許可証紛失時の再発行について
交付された営業許可証をもしも紛失してしまった場合は、保健所にて再発行が可能となることが多いそうです。
その場合は、ほとんどの保健所で「再交付申請」を行います。申請において提出する書類は、一般的に「営業許可証再交付願(交付を受けた保健所にて書類の取得が可能)」「営業場所図面や営業設備の大要等」とされています。
再発行に伴う手数料はかからないことが多いですが、保健所によっては手数料が必要となることがあります。
また、手続き時には印鑑(法人では登記印や代表者の印鑑)が必要となることもありますので合わせて確認しましょう。
保健所によっては再発行ができないことも
一度交付した営業許可証を紛失してしまったからといって再発行の申請を行いたくても、不可能な保健所も存在します。
その場合は、営業許可証の代わりに許可内容の証明書の発行を行っています。必要となる提出書類や手続き時に必要なものは、再発行申請手続きとあまり変わりません。
せっかく交付された営業許可証ですから、紛失等がないよう、大事に扱うようにしましょう。
既に営業許可証をお持ちの方へ
営業が長く続いていくことで、お店の移転や責任者の交代等、営業許可証の申請時とは異なる場面が出てくるかと思います。
その場合は、営業許可の再申請や変更届等を行う必要があるため頭に入れておきましょう。
新しく営業許可を受けなければならない場合
■店舗を増築や改築した場合
■経営者が変更となる場合
■営業場所が変更(移転)となる場合
営業許可の変更届を提出しなければならない場合は
■営業場所の所在地や店舗名が変更となる場合
■経営者の名前が変更となる場合
まとめ
食品を扱う経営者には知っておいてほしい営業許可証の更新ですが、意外にも知られていないことが多いうえに、知らなかっただけに無許可営業で違法行為を行ってしまう危険性がある事がわかります。
許可証の更新時期をしっかり把握し、更新時に必要なものや必要提出書類を守り、営業に悪影響とならないように気を付けましょう
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この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
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