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バーの開業は居抜き物件でするべき?

バーの開業を考えている人の中には、店舗を居抜き物件にするかどうかを検討している人もいますよね。店舗物件を選ぶ際のポイントを知りたい人もいるでしょう。

当記事では、バーを開業する場合に、居抜き物件でするべきなのかを解説します。

店舗物件を選ぶ際のポイント

バーを開業するには、600万円から700万円程度の初期費用が必要になる場合があります。

どのような物件を選ぶかによって、初期費用を抑えることも可能ですので、 考慮すべきポイントを押さえておきましょう。

居抜き物件 or スケルトン物件

居抜き物件は、前の店舗の内装や厨房機器などが残されている物件のことです。

何もない状態から内装をつくるスケルトン物件に比べると、コストを抑えられる場合があります。しかし、メリットばかりではありません。

バーであれば、お店のコンセプトやイメージにこだわって店づくりをしたい場合もあるますが、居抜き物件だと難しい傾向があります。イメージ通りの物件に出会えれば良いですが、必ずしもそのような物件が見つかるとは限りません。

また、厨房機器や設備などに不具合があり、結局新しいものを買わなくてはいけなくなることもあります。

居抜き物件に関しては「飲食店の開業!居抜き物件は本当にメリットだらけ?注意点は?」も合わせて確認してみてください。

立地はどうか

どのような客層をターゲットとするのか、売上はどのくらいを見込んでいるかなど、開業前にお店のコンセプトを決めますが、お店のコンセプトに合った立地を選択することは重要なポイントです。

都心なのか郊外なのか、駅前なのか、また、オフィス街か住宅街かによっても客層は変わってきます。

駅近で人通りも多い場所であれば、それだけ家賃も高くなりますので、コンセプトと賃料の予算にあわせて、物件を探しましょう。

開業資金はいくらかかる?

バーを開業する場合、主に「物件の取得費」「内外装工事費」「備品・仕入れ費」「月々の家賃」の4つの費用に分けられるため、事前に算出しておきましょう。

物件の取得費

開業するには、店舗が必要です。

店舗を借りるには、毎月支払う家賃とは別に保証金や礼金、不動産仲介料などが発生します。

物件取得費の相場は下記のとおりです。

【物件取得費】

  • 保証金:賃料の10カ月分程度
  • 礼金:0~1か月分程度
  • 仲介手数料:賃料の1か月程度
  • 前払家賃:契約の翌月分の賃料を先払い

今回は家賃15万円と仮定して計算してみます。

家賃は立地やお店の広さなどで異なるため、自身の想定している家賃でシミュレーションしてみてください。

内外装工事費

居抜き物件なのか、スケルトン物件なのかによって、かかる費用は異なります。

電気や排水などの工事を含め内装を一からすると、200万円以上の費用がかかる場合があります。

外装工事については、看板や塗装、修理などで120万円から200万円程度見積もっておく必要があります。

その他、空調設備の工事には50万円ほどかかります。

備品・仕入れ費

【什器備品・厨房設備など】

  • 什器備品:15万円~20万円前後
  • 厨房設備:100万円~160万円前後

グラスにこだわる場合、ワイングラスやロックグラス、カクテルグラスなどさまざまなグラスを用意する必要があります。また、シェーカーやワインクーラーなどもバーには欠かせません。

お店を開業するとなると、レジ周りやトイレ用品などの消耗品も準備する必要があります。漏れがないように一度リストに書き出して、しっかりと確認しましょう。自分だけで考えていると忘れているものもあるかもしれませんので、他の人にもチェックしてもらうとなお良いです。

飲食店を開業する際に必要な備品が気になる人は、「飲食店開業に必要な備品には何がある?厨房・ホールで必要なものまとめ」を確認してみてください。

家賃

毎月支払う家賃です。

前述しましたが、お店の広さや立地などによって変わりますので、どこにオープンしたいのか、どのくらいの売上を想定するのか考えた上で、物件を選びましょう。

バーの開業は誰でもできる?資格は必要?

バーを開業するために必要な資格には、以下の4つがあります。

  •  食品衛生責任者
  •  防火管理者
  •  飲食店営業許可
  •  深夜酒類提供飲食店営業

食品衛生責任者

食の安全に関わる資格で、飲食店であれば食品衛生責任者を各店舗に1名以上置かなければなりません。

資格を取得するには、保健所が行っている食品衛生責任者養成講習を受講します。講習は1日で、10,000円の受講料がかかります。

防火管理者

従業員などを含む30人以上が収容される店舗の場合は、防火管理者を選任し、管轄の消防署長に届出が必要です。

2日間の講習を受講することで防火管理者の資格を取得できます。

飲食店営業許可

前述した2つの資格を取ったら、管轄する保健所に「飲食店営業許可」の届出をします。

飲食店営業許可は、レストランやカフェ、お寿司屋さんやラーメン店など、一般的な飲食店であれば取得は必須です。もちろんバーも該当します。

営業するお店の形態によって、必要な手続きや書類が異なりますので、保健所に事前に確認しましょう。

深夜酒類提供飲食店営業

お酒を提供しているバーであれば、深夜0時を超えて営業する可能性もあるでしょう。

深夜0時以降も営業を考えているのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出を忘れずにしましょう。

バーテンダーの資格

基本的には、資格を持っていなくてもバーテンダーになることは可能です。

民間資格がいくつかありますが、ここでは代表的なものを紹介します。資格を取ることでアルコールについての知識や衛生管理など、役立つ知識を得ることができます。

また、資格は技術の証明になり、お客さんからの信頼にもつながる場合があるため、取得することを検討してみましょう。

【一般社団法人日本バーテンダー協会(N.B.A)が認定している資格】

  • バーテンダー呼称技能認定試験
  • インターナショナル・バーテンダー呼称技能認定試験

お店を軌道に乗せましょう!

お店の準備ができたら、次はお店を軌道に乗せるためにお客さんを集客する必要があります。チラシを配ったり、ポスターを貼ったりして宣伝する方法があります。

また、SNSでの情報発信が欠かせません。ホームページやFacebook、インスタグラムでの情報発信を定期的にしていきましょう。手間はかかりますが、このような地道な取り組みが重要です。

バーの場合、バーテンダーとの会話を楽しみたい!というお客さんを獲得するため、自身の個性や人間性をアピールしていきましょう。

まとめ

バーを開業するには、店舗を決めたり開業資金を準備したりなど、必要な準備がいくつかあります。

「将来自分のお店を持つ!」という目標を実現させるためにも、計画的にひとつずつ準備していきましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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