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接骨院の開業に必要な届出を解説

接骨院を開業するときの届出は「すべての接骨院が必要な届出」と「接骨院の条件次第となる届出」に分けられます。時間や手間がかかる届出もあるため、接骨院を開業するときは計画的に届出の準備をしなければなりません。

 接骨院を開業したい人は、まずは接骨院の開業における届出の概要を確認してみてください。届出の概要を確認することにより、想定している接骨院に必要な届出を把握できる可能性があるため、接骨院を開業予定の人は届出の概要を押さえることから始めてみましょう。

 すべての接骨院が必要な届出

接骨院を開業する場合、すべての接骨院が必要な届出があります。届出に不備がある場合は接骨院の開業が遅れることも考えられるため、接骨院を開業したい人はすべての接骨院が必要な届出を確認してみましょう。

 【すべての接骨院が必要な届出】

届出 提出先
開設届 保健所
開業届 税務署
事業開始等申告書 都道府県税事務所
防火対象物使用開始届出書 消防署

すべての接骨院が必要な届出は「開設届」「開業届」「事業開始等申告書」「防火対象物使用開始届出書」です。開業前に提出が必要な届出もあるため、まずはそれぞれの届出の概要を押さえておきましょう。

 開設届

接骨院を開業するときは「開設届」の提出が必要です。開設届は接骨院を開設したことを申告する書類となるため、接骨院を開業する場合は保健所に開設届を提出することになります。

 開設届の提出期限は「開設後10日以内」です。接骨院の開業後に保健所の担当者による実地検査を受けることになりますが、開設届を提出することにより実地検査を受ける流れになるため、開設届は提出期限内に必ず提出しなければなりません。

 開設届を提出するときは添付書類が必要な場合があります。「接骨院の平面図」「接骨院の案内図」「柔道整復師免許証の原本」など、いくつかの書類を提出することになるため、添付書類を確認したい人は開業予定地を管轄する保健所に問い合わせることになります。

 なお、開設届のフォーマットは「各自治体の公式サイト」からダウンロードできます。記入例や補足事項が掲載されていることもあるため、接骨院を開業したい人は各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

 開業届

接骨院を開業するときは「開業届」の提出が必要です。開業届は所得税を納める関係上、事業を開始したことを申告する書類となるため、接骨院を開業する場合は開業届を税務署に提出することになります。

 開業届の提出期限は「事業開始日から1か月以内」です。所得税法の第229条により、事業開始日から1か月以内の提出が義務付けられ、提出期限が「土曜日」「日曜日」「祝日等」にあたる場合はその翌日が提出期限となります。

 開業届を提出せずとも罰則はありません。罰則はありませんが「青色申告ができない」「屋号での口座開設ができない」などのおそれがあるため、接骨院を開業する人は原則として開業届を提出することになります。

 なお、開業届のフォーマットは「国税庁の公式サイト」からダウンロードできます。書き方や補足事項も掲載されているため、開業届に関する情報が知りたい人は「国税庁の公式サイト」を確認してみましょう。

事業開始等申告書

接骨院を開業するときは「事業開始等申告書」の提出が必要です。事業開始等申告書は地方税を納める関係上、事業を開始したことを申告する書類となるため、接骨院を開業する場合は事業開始等申告書を都道府県税事務所に提出することになります。

 事業開始等申告書の提出期限は都道府県ごとに異なります。各都道府県が定める税条例によって提出期限が定められているため、提出期限を知りたい場合は開業予定地を管轄する都道府県税事務所に確認することになります。

 また、事業開始等申告書の名称も都道府県ごとに異なります。「個人事業開業・休業・廃業届出書」「個人の事業の開始等の報告書」など都道府県ごとに届出の名称が定められているため、届出の名称を知りたい場合は開業予定地を管轄する都道府県税事務所に確認することになります。

 なお、事業開始等申告書のフォーマットは「各都道府県税事務所の公式サイト」からダウンロードできます。記入例や補足事項が掲載されていることもあるため、事業開始等申告書に関する情報が知りたい人は各都道府県税事務所の公式サイトを確認してみましょう。

 防火対象物使用開始届出書

接骨院を開業するときは「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。「テナントとして物件に入居すること」「建物の用途変更を行うこと」を申告する書類となるため、接骨院を開業する人は防火対象物使用開始届出書を消防署に提出することになります。

 防火対象物使用開始届出書の提出期限は原則として「建物の使用開始の7日前まで」です。消防法と各自治体の火災予防条例により届出の規定が定められている関係上、提出期限は自治体ごとに異なる可能性があるため、留意が必要です。

 防火対象物使用開始届出書を提出するときは添付書類が必要な場合があります。「概要表」「平面図」「室内仕上げ表」「建具表」など、いくつかの書類を添付することがあるため、不安な人は開業予定地を管轄する消防署に確認することになります。

 なお、防火対象物使用開始届出書のフォーマットは「各自治体の公式サイト」からダウンロードできます。記入例も掲載されている可能性があるため、届出の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する自治体の公式サイトを確認してみましょう。

 接骨院の条件次第となる届出

接骨院を開業する場合、接骨院の条件次第で必要となる届出があります。「保険請求に関する届出」「雇用に関する届出」など、接骨院の条件によって必要な届出が異なるため、接骨院を開業したい人は条件次第となる届出を確認してみましょう。

 【接骨院の条件次第となる届出】

届出 提出条件
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出 受領委任を取り扱う場合
柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書 労災保険を取り扱う場合
生活保護法指定施術者申請書 生活保護受給者に施術を行う場合
所得税の青色申告承認申請書 青色申告を行う場合
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇う場合
保険関係成立届 従業員を雇う場合
概算保険料申告書 従業員を雇う場合
雇用保険適用事業所設置届 雇用保険が適用される従業員を雇う場合
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険が適用される従業員を雇う場合
防火対象物工事等計画届出書 消防法の規定に該当する場合
防火管理者選任届出書 消防法の規定に該当する場合

なお、接骨院の条件によっては、これらの届出以外の届出が必要となる可能性もあります。必要な届出は接骨院の条件次第となるため、接骨院を開業予定の人はその点を念頭に置きつつ、それぞれの届出の概要を確認してみましょう。

 受領委任を取り扱う場合

接骨院を開業するときの届出の中には、受領委任を取り扱う場合に必要な届出があります。接骨院は原則として受領委任を取り扱うことになるため、接骨院を開業したい人は受領委任を取り扱う場合の届出を押さえておきましょう。

【受領委任を取り扱う場合の届出】

届出 提出先 概要
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出 地方厚生局 ・療養費の受領委任の取り扱いを届け出る書類

・提出期限に定めはないが、受領委任の取り扱いができるのは受理日以降

受領委任を取り扱う場合は「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出」が必要です。「健康保険組合」「国民健康保険」「船員保険」などの保険者に対し、地方厚生局に書類を提出することにより、保険請求をする際に必要な契約記号番号を取得できます。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出を提出するときは、いくつかの添付書類が必要です。「開設届の写し」「施術管理者研修修了証の写し」など、準備に時間のかかる書類も含まれるため、計画的に添付書類を用意することになります。

なお、柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出のフォーマットは「各地方厚生局の公式サイト」からダウンロードできます。記入例や補足事項も掲載されているため、情報を知りたい人は開業予定地を管轄する地方厚生局の公式サイトを確認してみましょう。

個別に届出が必要な保険者もある

受領委任を取り扱う場合、個別に届出が必要な保険者もあります。保険者によっては地方厚生局から取得する契約記号番号では対応できず、番号を個別に取得することになるため、接骨院を開業したい人は個別に届出が必要な保険者を押さえておきましょう。

【個別に届出が必要な保険者の例】

保険者 届出
防衛省 柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書
地方公務員共済組合協議会 柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書

たとえば、「防衛省」は個別に届出が必要な保険者です。「柔道整復師免許証の写し」「遵守事項確約書」など、いくつかの書類を添付した申告書を防衛省に提出することにより、保険請求に必要となる防衛省番号と承諾年月日を明記した承諾書が返送されます。

また、「地方公務員共済組合協議会」は個別に届出が必要な保険者です。「柔道整復師免許証の写し」「遵守事項確約書」など、いくつかの書類を添付した申告書を地方公務員共済組合協議会に提出することにより、保険請求に必要となる承諾記号番号を取得できます。

なお、提出期限や番号の付与日はそれぞれの保険者によって異なります。受領委任の取り扱いを開始する前に番号の取得が必要となるため、受領委任を取り扱う予定の人は各保険者に規定を確認することも検討してみましょう。

 労災保険を取り扱う場合

接骨院を開業するときの届出の中には、労災保険を取り扱う場合に必要な届出があります。労災保険を取り扱うことにより、手続きに関する患者の負担を軽減できるため、接骨院を開業したい人は労災保険を取り扱う場合の届出を押さえておきましょう。

【労災保険を取り扱う場合の届出】

届出 提出先 概要
柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書 都道府県労働局 ・労災保険の取り扱いが可能な「労災保険指名柔道整復師」になることを届け出る書類

・提出期限に定めはないが、書類審査を通過した場合は通知書が交付される

労災保険を取り扱う場合は「柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書」の提出が必要です。労働局に書類を提出し、審査を通過することにより、労災保険指名柔道整復師に指名されます。

柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書を提出するときは、いくつかの添付書類が必要です。「確約書」「開設届の写し」など、添付書類が必要となるため、不安な人は開業予定地を管轄する労働局に確認することになります。

なお、施術所の状況によっては労災保険を取り扱う場合の届出が異なります。「柔道整復師が複数人いる」「開設者が法人」などの場合は申請書が異なるため、労災保険に関する届出の情報を知りたい人は各労働局に確認することも検討してみましょう。

生活保護受給者に施術を行う場合

接骨院を開業するときの届出の中には、生活保護受給者に施術を行う場合に必要な届出があります。生活保護受給者は医療扶助が適用される可能性があるため、接骨院を開業したい人は生活保護受給者に施術を行う場合の届出を押さえておきましょう。

【生活保護受給者に施術を行う場合の届出】

届出 提出先 概要
生活保護法指定施術者申請書 福祉事務所 ・生活保護法による「指定施術所」になることを届け出る書類

・提出期限に定めはないが、要件を満たしている場合は通知書が交付される

生活保護受給者に施術を行う場合は「生活保護法指定施術者申請書」の提出が必要です。施術者が福祉事務所に届出し、生活保護法による指定施術所の指定を受けることにより、生活保護受給者に施術できます。

生活保護法指定施術者申請書を提出するときは、添付書類が必要な場合があります。「柔道整復師免許証の写し」「誓約書」など、いくつかの添付書類が必要な場合があるため、不安な人は開業予定地を管轄する福祉事務所に確認することになります。

なお、生活保護法指定施術者申請書のフォーマットは「各自治体の公式サイト」からダウンロードできます。記入例や補足事項が掲載されていることもあるため、生活保護法指定施術者申請書の情報が知りたい人は各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

青色申告を行う場合

接骨院を開業するときの届出の中には、青色申告を行う場合に必要な届出があります。青色申告を行うことにより、所得税の優遇措置を受けられる可能性があるため、接骨院を開業したい人は青色申告を行う場合の届出を押さえておきましょう。

【青色申告を行う場合の届出】

届出 提出先 概要
所得税の青色申告承認申請書 税務署 ・青色申告による確定申告を行うことを届け出る書類

・提出期限は青色申告の承認を受けようとする年の315

青色申告による確定申告を行う場合は「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。青色申告による確定申告を行うことを届け出る書類となるため、書類を税務署に提出することにより、確定申告の際に青色申告が可能になります。

また、青色申告による確定申告を行う場合は原則として複式簿記に基づく帳簿をつけることになります。加えて、「貸借対照表と損益計算書の添付」「電子申告または電子帳簿保存を行う」など、青色申告特別控除の額に応じて条件が定められています。

なお、所得税の青色申告承認申請書のフォーマットは「国税庁の公式サイト」からダウンロードできます。記入例や補足事項の掲載もあるため、所得税の青色申告承認申請書の情報が知りたい人は国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

従業員を雇う場合

接骨院を開業するときの届出の中には、従業員を雇う場合に必要な届出があります。従業員を雇う場合の届出は複数あり、それぞれの提出期限や提出先が異なるため、接骨院を開業したい人は従業員を雇う場合の届出を押さえておきましょう。

【従業員を雇う場合の届出】

届出 提出先 概要
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 ・従業員の給与から所得税分の額を源泉徴収することを届け出る書類

・提出期限は給与支払い事務所を設けた日から1か月以内

保険関係成立届 労働基準監督署 ・事業所と従業員間の労働保険関係が成立したことを届け出る書類

・提出期限は従業員の雇用開始の翌日から10日以内

概算保険料申告書 労働基準監督署

都道府県労働局

所定の金融機関

・年度内に支払い予定の賃金から算出した労働保険料を届け出る書類

・提出期限は従業員の雇用開始の翌日から50日以内

従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。従業員の給与から所得税分の額を源泉徴収することを届け出る書類になるため、書類を税務署に提出することにより、源泉徴収した所得税を納付するための用紙を入手できます。

また、従業員を雇う場合は「保険関係成立届」の提出が必要です。事業所と従業員間の労働保険関係が成立したことを届け出る書類になるため、雇用関係を問わず、従業員を1人以上雇用した場合は保険関係成立届を労働基準監督署に提出することになります。

加えて、従業員を雇用する場合は「概算保険料申告書」の提出が必要です。年度内に支払い予定の賃金から算出した労働保険料を届け出る書類になるため、従業員を雇用する場合は保険関係成立届の提出時または提出後に概算保険料申告書も提出することになります。

なお、給与支払事務所等の開設届出書のフォーマットは「国税庁の公式サイト」からダウンロードできます。「保険関係成立届」「概算保険料申告書」は開業予定地を管轄する労働基準監督署から受け取れるため、必要な人は各労働基準監督署に問い合わせてみましょう。

雇用保険が適用される従業員を雇う場合

接骨院を開業するときの届出の中には、雇用保険が適用される従業員を雇う場合に必要な届出があります。要件を満たす従業員は雇用保険が適用されるため、接骨院を開業したい人は雇用保険が適用される従業員を雇う場合の届出を押さえておきましょう。

【雇用保険が適用される従業員を雇う場合の届出】

届出 提出先 概要
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 ・雇用保険の被保険者を雇う事業所の設置を届け出る書類

・提出期限は雇用した日の翌日から10日以内

雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所 ・雇用保険の被保険者となる従業員を雇うことを届け出る書類

・提出期限は雇用した日の翌月10

雇用保険が適用される従業員を雇う場合は「雇用保険適用事業所設置届」の提出が必要です。「週の労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込み」といった要件を満たす従業員を雇う場合は雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出することになります。

また、雇用保険が適用される従業員を雇う場合は「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。雇用保険の被保険者となる従業員を雇うことを届け出る書類となるため、書類を公共職業安定所に提出することにより、「雇用保険被保険者証」の交付を受けられます。

なお、届出のフォーマットは「公共職業安定所の公式サイト」からダウンロードできます。記入事項のデータもダウンロードできるため、雇用保険が適用される従業員を雇う場合は開業予定地を管轄する公共職業安定所の公式サイトを確認してみましょう。

消防法の規定に該当する場合

接骨院を開業するときの届出の中には、消防法の規定に該当する場合に必要な届出があります。「工事の有無」「収容人数」など、消防法により定められた規定があるため、接骨院を開業したい人は消防法の規定に該当する場合の届出を押さえておきましょう。

【消防法の規定に該当する場合の届出】 

届出 提出先 概要
防火対象物工事等計画届出書 消防署 ・建物の修繕や模様替えなどの工事を行うことを届け出る書類

・提出期限は建物の工事開始の7日前

防火管理者選任届出書 消防署 ・防火管理者を選任することを届け出る書類

・提出期限は期限の定めなし(目安は開業日まで)

建物の工事に関する規定に該当する場合は「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要です。建物の修繕や模様替えなどの工事を行うことを届け出る書類となるため、建物の工事を行う場合は消防署に防火対象物工事等計画届出書を提出することになります。

建物の収容人数に関する規定に該当する場合は「防火管理者選任届出書」の提出が必要です。複数の施設が入る建物では収容人数が30人以上の場合、接骨院だけの建物では収容人数が50人以上の場合は消防署に防火管理者選任届出書を提出することになります。

なお、届出のフォーマットは「各自治体の公式サイト」からダウンロードできます。消防法に加え、火災予防条例でも規定が定められている関係上、提出条件が自治体ごとに異なる可能性もあるため、情報が知りたい人は各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

接骨院の開業に必要な届出の一覧表

今回は接骨院の開業に必要な届出の一覧表を紹介します。「提出先」「提出条件」「提出期限」も掲載しているため、接骨院を開業したい人は参考にしてみてください。

【接骨院の開業に必要な届出の一覧表】

届出 提出先 提出条件 提出期限
開設届 保健所 必須 開設後10日以内
開業届 税務署 必須 事業開始日から1か月以内
事業開始等申告書 都道府県税事務所 必須 都道府県ごとに異なる
防火対象物使用開始届出書 消防署 必須 建物の使用開始の7日前まで
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出 地方厚生局 受領委任を取り扱う場合 定めなし
柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書 都道府県労働局 労災保険を取り扱う場合 定めなし
生活保護法指定施術者申請書 福祉事務所 生活保護受給者に施術を行う場合 定めなし
所得税の青色申告承認申請書 税務署 青色申告を行う場合 青色申告の承認を受けようとする年の315
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 従業員を雇う場合 給与支払い事務所を設けた日から1か月以内
保険関係成立届 労働基準監督署 従業員を雇う場合 従業員の雇用開始の翌日から10日以内
概算保険料申告書 労働基準監督署

都道府県労働局

所定の金融機関

従業員を雇う場合 従業員の雇用開始の翌日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 雇用保険が適用される従業員を雇用する場合 雇用した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所 雇用保険が適用される従業員を雇用する場合 雇用した日の翌月10
防火対象物工事等計画届出書 消防署 建物の工事をする場合 建物の工事開始の7日前
防火管理者選任届出書 消防署 建物の収容人数が規定を超える場合 定めなし

なお、接骨院の条件によっては、これらの届出以外の届出が必要となる場合もあります。自治体によって届出の規定が異なる可能性もあるため、不安な人は各自治体の担当者に相談しながら手続きを進めることも考えてみましょう。

まとめ

接骨院を開業するときの届出は「すべての接骨院が必要な届出」と「接骨院の条件次第となる届出」に分けられます。「開設届」「開業届」などはすべての接骨院が必要ですが、「生活保護法指定施術者申請書」「保険関係成立届」などは接骨院の条件次第です。

また、届出の提出先も多岐にわたります。「保健所」「税務署」「消防署」「地方厚生局」「福祉事務所」など、届出ごとに提出先が異なるため、届出を提出するときは提出先にも留意しましょう。

なお、接骨院の条件によっては今回紹介した届出以外の届出が必要になることもあります。自治体ごとに提出条件や提出期限が異なる可能性もあるため、接骨院を開業したい人は各自治体の担当者に相談しながら、準備を進めることも検討してみましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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