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病院の開業に必要な手続きとは?漏れのないように手続きしよう!
病院の開業には実に様々な手続きが必要です。医師免許を持っているから今日から開業医として診察できるということはありません。 ちなみに、診療所と病院の違いは入院用となるベッドの数で分けられています。入院用のベッド数が20床以上の場合は病院、20床以下が診療所となります。 今回は、診療所の開業に必要な手続きについてご紹介します。
開業に伴い必ず必要となる手続き
診療所開設届
診療所開設届は診療所を開業する所在地の保健所にて手続きを行います。原則として、開業から10日以内に届け出を行う必要がありますが、実際には、開業前から窓口に相談に行く必要があります。
出来れば、診療所の工事を行う前に窓口に相談に行きましょう。
診療所開設届には平面図などを一緒に提出する必要があります。平面図等から指導が入ることが多いため、内装などの工事を行う前に相談しておくことがベストです。
また、事前に相談に行くことで診療所開設届の不明点なども確認することが出来ます。
【診療所開設届の主な添付書類】
・管理者の医師免許の写し ・管理者の職務履歴書 ・診察に従事する医師の医師免許の写し等 |
基本的には上記の書類が必要となりますが、提出する保健所によって添付書類が変わる可能性があります。事前に添付書類についても確認してください。
また、医師免許に関しては資格確認のために原本を提示する必要がある場合があります。届け出を行う際には医師免許の原本も忘れずに持っていきましょう。
保険医療機関指定申請
病院での診察は自由診療と保険診療があります。保険診療は、健康保険によって患者さんが少ない自己負担で診察をうけることができる国の制度です。
この保険診療を行うためには、保険医療機関として認めてもらうための手続きを行う必要があります。保険診療を行うための保険医療機関指定は診療所を管轄する厚生局にて手続きを行う必要があります。
保険医療機関として保険診療を行うことができるようになる日を指定日といいますが、指定日は原則として、月の中旬までに届け出を行うと翌月の1日が指定日となります。
1日以外の日付を希望することも可能ですが、遡って指定することは出来ません。また、保険診療は保険医のみが行うことが出来るという決まりになっています。保険医の登録も忘れずに行いましょう。
状況によって必要となる手続き
開業する診療所が入院も対応する場合や、エックス線装置を設置する場合、様々な指定医療を行う場合など状況応じて手続きが必要となります。
下記以外にも必要な手続きなどもありますので、診療所開設届の相談に行く際に必要な手続きについて確認しておくようにしましょう。
また、それぞれの手続きには添付書類や手数料が必要となることがあります。こちらも合わせて事前に確認しておくようにしてください。
診療所使用許可申請(保健所)
診療所使用許可申請は、入院に対応する場合に必要となる許可です。診療所開設届と同様に保健所での手続きとなります。
診療所使用許可申請も平面図などが必要となりますので、診療所開設届と一緒に相談、申請を済ませておきましょう。また、使用許可申請には手数料がかかります。手数料や必要書類については、担当保健所にお問い合わせください。
診療用エックス線装置設置届(保健所)
医療法では診療に用いるエックス線装置を設置する場合には、診療所の所在地の都道府県知事に届け出を行うように定めています。診療用エックス線装置設置届は設置後10日以内に、保健所に届け出を行います。
労災保険指定医療機関申請(労働局/労働基準監督署)
労災保険法の規定する療養給付を行う場合には、労災保険指定医療機関の申請を行う必要があります。労災保険指定医療機関の申請は、診療所の所在地を管轄する労働局にて手続きを行います。
生活保護法指定医療機関申請(自治体の福祉事務局)
生活保護の受給を受けている方の診療給付を行う場合には、生活保護法指定医療機関の指申請を行う必要があります。指定医療機関としての申請は診療所の所在地の自治体の福祉事務局や福祉課などで手続きを行うことが出来ます。
開業後に必要となる手続き
診療所の開業では、上記でご説明したような専門的な手続きのほかにも、必要な手続きがあります。
開業届(税務署)
個人事業として診療所を開業する場合には、開業から1か月以内に診療所の所在地を管轄する税務署に開業届の提出を行います。
従業員に給与を支払う場合には、給与支払事務所等の開設届の提出が必要です。状況によって税務署で行う手続きも変わりますので、事前に確認してから手続きを行ってください。
各種保険手続き
労働保険(労働局/労働基準監督署)
事業主の方のご家族以外の従業員を雇う場合には、正規、非正規に関係なく必ず加入する必要があります。
雇用保険(公共職業安定所/ハローワーク)
雇用保険は以下の条件を満たす従業員を雇う場合には必ず加入が必要となります。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用期間の見込みが31日以上
社会保険・厚生年金
法人で診療所を行う場合には、社会保険の加入は義務となります。また、個人事業であっても雇用する従業員が5名以上の場合には社会保険に加入する必要があります。
まとめ
診療所の開設には必ず必要な手続きから状況に応じて必要となる手続きまで様々です。必要な手続きをまとめておくことで、申請漏れを防ぐことが出来ます。
手続は手間がかかりますが、開業するためにはやらなければならないことです。場合によっては専門家に代行してもらうなども検討し、申請漏れの無いようにしましょう。
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この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
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