内装/外装
建築基準法の内装制限とは?店舗内装する時に覚えておきたい知識
建築基準法の内装制限について店舗の内装工事を考えているオーナーの方向けに、詳しく解説します。
内装制限とは「建築基準法」で決められているルールです。内装制限を守って建築をしないと「違反建築」をしているとみなされることもあります。
どういった建築物が内装制限の対象か、対象の建築物だった場合は何を確認すればいいのか詳しくご紹介します。業種や物件の特徴ごとに順番に見ていきましょう。
内装制限とは
内装制限とは、建物内部の火災発生時に内装が激しく燃えることによる火災の拡大や有害ガス発生を抑えるため、また内部にいる人間の避難を妨げないために建築基準法で規定されている規則です。
全ての建物やスペースが、建築基準法の内装制限の対象となるわけではありません。
内装制限の対象として指定されるのは、火災の影響が大きい収容人数の大きな建物や、頻繁に調理を行うなど利用目的上、火災リスクが比較的大きいスペースです。
内装制限の対象となった店舗の建物やスペースは、壁や天井に規定以上の防火性能を持つ内装材を使用し、火災のリスクを低減しなければいけません。
建築基準法と消防法での内装制限の違い
建築基準法では主に火災の初期における安全避難を目的としています。建物内部の壁や天井の防火素材、建物外部の廊下や階段の防火素材について言及しています。
内装を制限する法律は建築基準法だけではなく、消防法にも注意を払う必要があります。
消防法は火災予防・初期消火・人命救助・本格消化を目的としており、消火器の設置などを義務付けた法律です。
建築基準法が「安全避難」を目的としているのに対し、消防法は「消火」の側面が強く表れています。
なお、本記事の「内装制限」は、主に「建築基準法での内装制限」について説明します。
消防法の規定について詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。
[kanren_postid 140]
内装制限に違反したときの罰則(ペナルティー)
建築基準法の内装制限を守らないと「違反建築」として法により罰せられます。
内装制限がかかることを知っていて建築基準法違反となる施工を指示したケースでは、個人は懲役3年以下または罰金300万円以下、法人の場合は1億円以下の罰金が課せられます。
また、消防法に違反したケース(消防用設備等の設置命令に従わなかった場合)の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合3000万円以下の罰金です。
建築基準法の内装制限についてオーナーがやるべきこと
建築基準法の内装制限について、実際の判断は内装業者に任せられるものです。
しかし、内装制限について知ることで、自分でも内装材に対象のものが使用されるかを確認できるのでリスクマネジメントになります。
内装制限のある店舗内装工事を予定しているオーナーが、物件の決定や内装業者との打ち合わせの前にやるべきことは3つです。
- 借りる物件や利用用途が内装制限の対象になるのかどうか調べる
- 内装制限の対象の場合、どの場所の、どの部分に内装制限が該当するのか調べる
- 内装制限を守るための内装材をおおまかに把握する
忙しい開業の時期に内装制限について確認する時間が取れないケースもあるでしょう。
その場合は1と2を飛ばして内装業者に判断を任せ、内装制限対象だとわかった場合に3の内装制限を満たす内装材について把握するのがおすすめです。
*「3.内装制限を守るための内装材」に使用できるものについては、次の項目から解説します
内装制限にあてはまる場所の内装工事は、壁や天井に使う内装材の選択肢が狭くなります。
また、燃えにくく機能性の高い内装材を指定されるので、内装制限に当てはまらないケースよりも、内装工事費用が高くなる可能性があります。
内装業者の内装材の提案をそのまま飲むのではなく、内装制限を満たす内装材を把握して、よりよい判断ができるようにしましょう。
建築基準法の内装制限に使用できる内装材と緩和策
まずは「3.内装制限を守るための内装材」についてご紹介します。
建築基準法は時代とともに変化しており、条件を満たせば内装制限が緩和される場合があるので、あわせて解説します。
内装制限がかかるケースの内装材について
内装制限の対象となった場合、防火性能を備えている内装材を使用しなければなりません。防火性能は国土交通大臣が定めた、または認定した材料です。
防火性能は「難燃」「準不燃」「不燃」の3つのレベルに分類されます。燃えにくさは「不燃材料>準不燃材料>難燃材料」の順で、「不燃」が一番燃えにくい内装材であることを指します。
なお、防火材料のレベルは「建築基準法施行令第108条の2の要件」を満たす加熱時間に応じて分類されます。
防火材料 | 加熱時間 |
難燃材料 | 加熱開始後5分以上 |
準不燃材料 | 加熱開始後10分以上 |
不燃材料 | 加熱開始後20分以上 |
国土交通大臣が定めた内装材は表1〜3の通りです。
不燃材料(表1)
- コンクリート
- れんが
- 瓦
- 陶磁器質タイル
- 繊維強化セメント板
- 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
- 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
- 鉄鋼
- アルミニウム
- 金属板
- ガラス
- モルタル
- しっくい
- 石
- 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)
- ロックウール
- グラスウール板
準不燃材料(表2)
- 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間令 第百八条の二各号に掲げる要件を満たしているもの
- 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)
- 厚さが十五ミリメートル以上の木毛セメント板
- 厚さが九ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が〇・九以上のものに 限る。)
- 厚さが三十ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・五以上のものに限 る。)
- 厚さが六ミリメートル以上のパルプセメント板
難燃材料(表3)
- 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間令 第百八条の二各号に掲げる要件を満たしているもの
- 難燃合板で厚さが五・五ミリメートル以上のもの
- 厚さが七ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・五ミリメートル以下のものに限る。)
表1〜3のほかに、国土交通省の試験で認定されたものもあります。内装制限に合わせて使用できる内装材を確認しておきましょう。
内装制限の緩和条件:内装材の選択の幅が広がる
内装制限に対応しようとする内装材の選択肢が狭くなること、費用が高くなることがありますが、緩和策を取り入れることで選択肢がそのままになるケースもあります。
内装制限の緩和条件をうまく取り入れ、使用できる内装材の選択肢を広げ、理想の店舗を目指しましょう。
内装制限にあてはまりがちな例 | 緩和条件 |
壁に木材を使用したい | 天井を準不燃材料以上にすると使用できる(その他条件有り) |
政令で定める窓がない部屋である | 天井の高さが6m以上の物件を選ぶと内装制限対象外になる |
客席と厨房がつながっているオープンキッチンを取り入れたい | 既定に当てはまる垂れ壁をつけると客席は内装制限対象外になる |
その他の内装制限にあてはまる | スプリンクラーや排煙設備を設けると内装制限対象外になる |
内装制限の緩和策や条件については関連記事で詳しく解説しています。[kanren_postid 240]
参考:「学校」は内装制限の対象外
学校は内装制限の対象になりそうなイメージがありますが、内装制限の対象ではない建物です(ただし、耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に該当しない学校は除く)。
最近では、学校で使われていない部屋を、居抜き物件として店舗にする例もあるので、学校が内装制限の対象にならない理由が気になる方もいるかと思います。
建築基準法では「学校の建物が床から天井までの高さが3m以上なければならない」ルールがあるのに対し、他の建物では「2.1m以上なければいけない」と天井までの高さの制限が異なります。学校は他の建物より天井が高いため、内装制限の対象外と考える方もいます。
建築基準法の内装制限の確認チャート
「1.借りる物件や利用目的が内装制限の対象になるのかどうか調べる」を行うため、どういった建築物や場所に内装制限がかかるか確かめます。
先に、全体像の把握として2つのチャート図を示します。
まず、建物を利用する用途の業種が「特殊建築物」に当てはまるかを調べます。
*本記事の後半で説明するで定義や条件を確認できます。該当箇所にジャンプします。
利用する建物が「特殊建築物」の場合、業種ごとに条件が変わるので、どの業種に当てはまるのかは重要です。
業種がA・B・Cの業種(例:映画館、飲食店、物品販売業など)に当てはまるケースでは構造・面積・階数を調べ、条件に当てはまると内装制限がかかります。
D・Eの業種(例:地下街の店舗など)に当てはまるケースは、内装制限がかかります(建物の構造や面積などの条件に関係なく、極めて火災時のリスクが高いと自動判定される業種といえます)。
特殊建築物でない物件でも、内装制限の対象となるケースがあるので確認します。
特殊建築物でない物件で確認すべき点は「階数と述べ面積が規定以上のもの」・「政令で定める窓がないもの」・「調理室など火を使用する設備があるもの」・「地下街または11階以上の建物で防火区画の設置面積が規定以上のもの」の4点です。
なお、内装制限には「制限がより厳しい規則が優先的に適用されるルール」があるので、もし内装制限の対象にあてはまっても、より厳しい内装制限の対象となっていないかを確認する必要があります。
全体像を押さえたら、それぞれの詳しく条件を見ていきます。
特殊建築物で内装制限の対象となる条件と確認手順
建物が「特殊建築物」に当てはまると、階数や面積によって内装制限がかかります。
「特殊建築物かどうか」は開業する業種によって決まるので、まずは自分の業種が特殊建築物に当てはまるかの条件と確認手順を見ていきましょう。
特殊建築物とは
特殊建築物とは特殊な用途を持つ建築物のことで、「多数の人が集う建築物や衛生上・防火上特に規制すべき建築物など」と定義されます。
特殊建築物には飲食店、料理店、物品販売業を営む店舗など、多くの起業家や個人事業主が関わる店舗が含まれます。
自身の事業の業種が、特殊建築物の中でA~Eのどれに当てはまるか確認しましょう。
A:劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
B:病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 C:百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業 D:自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ E:地下又は地下工作物内に上記A、B、Cの用途の居室を有するもの |
チャート1の図でご紹介した通り、内装制限の確認手順は「A・B・Cに当てはまるグループ」と「D・Eに当てはまるグループ」で分岐します。
飲食店や物品販売業などのA・B・Cに該当するケース(次の項目で解説します)
*本記事の後半で説明する該当箇所にジャンプします。
飲食店や物品販売業などのA・B・Cに該当するケース
A・B・Cの業種で特殊建築物に当てはまった場合、耐火建築物のレベル、階数、床面積によって内装制限の対象かどうかがわかります。
確認1:店舗物件の耐火建築物のレベルを調べる
最初に店舗物件が「耐火建築物」かどうか調べていきます。
「耐火建築物」とは、建物の主要構造部(柱、梁、床、屋根、壁、階段など)に耐火性能のある材質が使用されている建物のことです。
火災が発生してから燃えるまでの時間によって「耐火建築物」・「準耐火建築物」・「準耐火建築物(イ)」・「その他の建築物」の4つに分類されます。
火災に比較的強い「耐火建築物」だと内装制限の条件が緩くなり、反対に火災に比較的弱い「その他の建築物」だと内装制限の条件も厳しくなります。
耐火構造については「建築確認申請書」の第4面で確認できます。
確認2:面積や階数から内装制限の対象かを調べる
次に階数や面積を確認し、内装制限がかかるか調べます。
劇場や映画館などAの業種に当てはまる場合は客席の面積を、飲食店や百貨店、バーなどB・Cの業種に当てはまる場合は床面積の合計を確認します。
上の確認ができたたら下の表で内装制限の対象か確認していきます。
建築物の構造 | |||||
耐火建築物 | 準耐火建築物(イ) | 準耐火建築物 | その他の建築物 | ||
業種 | A | 客席の床面積
400㎡以上 |
客席の床面積
100㎡以上 |
||
B | 3階以上の床面積300㎡以上
(100㎡以内に防火区画 されたものは対象外) |
2階の床面積
300㎡以上 |
床面積
200㎡以上 |
||
C | 3階以上の床面積
1000㎡以上 |
2階の床面積
500㎡以上 |
床面積
200㎡以上 |
確認3:内装制限がかかる場所と内装材の指定を確認する
A・B・Cの業種で内装制限がかかる場所と、内装材の指定を確認します。
居室等 |
|
通路・階段等 |
|
地下の飲食店などのD・Eのケース
特殊建築物のなかで業種がD・Eに当てはまる業種の場合、耐火建築物や面積に関わらず内装制限がかかります。
自動車工場や映画スタジオ、地下や地下工作物内の飲食店や料理店、バーなどがこれに当てはまります。D・Eの業種で内装制限がかかる場所と、内装材の指定を確認します。
居室等 |
|
通路・階段等 |
特殊建築物以外でも内装制限の対象となる4つの条件
次に特殊建築物以外に内装制限の対象となる部分を解説します。
特殊建築物に当てはまらないD・Eの業種でも内装制限がかかることがあるので、ちゃんと確認しましょう。
特殊建築物以外で内装制限がかかるのは4点です。
1.階数と延べ面積の縛りが該当する建物
2.政令で定める窓がない部屋
3.調理室など火を使う部屋
4.内装制限になるその他の条件(階数が11階以上または地下の物件の防火区画の面積)
階数と延べ面積の縛りが該当する建物
借りる物件の階数と延べ面積を確認し、以下の条件に当てはまるかチェックします。
- 借りる物件が3階以上で延べ面積が500㎡以上
- 借りる物件が2階で延べ面積が1000㎡以上
- 借りる物件が1階で延べ面積が3000㎡以上
当てはまると内装制限の対象なので、内装制限がかかる場所と、内装材の指定を確認します。
居室等 |
|
通路・階段等 |
|
延べ面積(延床面積)とは
延べ面積とは、建物の各階の床面積の合計のことです。延床面積とも言います。延べ面積では、建物に付随するベランダやポーチなどの面積は含みません。
延べ面積を調べるには、不動産会社から「重要事項説明書」をもらって、物件の建物の面積(㎡)の記載を確認します。法務局で不動産登記簿謄本を取り寄せても確認できます。
政令で定める窓がない部屋
窓がない部屋は内装制限の対象になります。また、窓がある場合でも、政令で定める基準に満たない場合は「窓がない」と判定されて内装制限の対象になります。
政令で定める窓がない部屋の基準
- 面積が50㎡以上で排煙に有効な開口部(天井から下方80㎝以内)が居室の1/50未満
- 温湿度調整を必要とする作業室その他用途上やむを得ず採光が確保できない居室(作業室・実験室・手術室など暗室、自然光を除く必要がある居室)
ただし、天井が6mを超える場合は内装制限対象外です。
当てはまると内装制限の対象なので、内装制限がかかる場所と、内装材の指定を確認します。
居室等 |
|
通路・階段等 |
政令で定める窓とは?
建築基準法(28条)および建築基準法施行令(19条、20条)で指定した窓または開口部のことです。*リンクでe-Govの法令ページを開きます
なお、法令では「窓のない部屋」や「無窓部屋」という表現ではなく「条件を満たす開口部を有しない居室」と記載されています。
居住用の住宅や幼稚園、小学校などの学校、病院の病室、寄宿舎の寝室などには採光を取り入れるための窓または開口部を設けなければなりません(地下や暗室などやむを得ない場合は除く)。
窓の大きさは居室の床面積の1/10~1/5でなければなりません。
上のように法令で規定する窓がない部屋は、必然的に内装制限の対象となります。
ただし、窓がない部屋でも部屋の床から天井までの高さが6mを超える部屋に関しては対象外になるなど、内装制限の緩和条件はあります。
トイレは窓や設置場所の条件によって内装制限がある
建築基準法でトイレについては記述は特にありません。
トイレも無窓の場合やトイレの設置場所によって内装制限の対象となることがあります。
調理室など火を使う部屋
調理室など火を使う部屋も、内装制限の対象になります。
- 自宅兼店舗の場合、階数が2階以上で最上階以外に火を使う設備を設けたもの
- 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの
ただし、主要構造部を耐火構造にした場合は内装制限の対象外です。
居室等 |
|
内装制限になるその他の条件
階数が11階以上の物件と地下街にある物件の場合、防火区画で区切られた面積によって内装制限の対象かどうかが変わります。
100㎡以内に防火区画がある | 内装制限対象外 |
200㎡以内に防火区画がある | 【居室・階段・通路等】壁(床面上1.2m以下を除く)・天井とも準不燃以上 |
500㎡以内に防火区画がある | 【居室・階段・通路等】壁(床面上1.2m以下を除く)・天井とも不燃以上 |
防火区画とは
防火区画は、大規模なビルなどの建築物等で火災が起こった時に防火扉などの設置で火災が広がらないような処置がされている区画(仕切り、まとまり)を言います。
防火区画にスプリンクラーなどの自動式のものを設置すれば、防火区画が2倍になるとみなされています。
スプリンクラーなし | 200㎡~500㎡以内に防火区画がある部屋が内装制限の対象 |
スプリンクラーあり | 400㎡~1000㎡以内に防火区画がある部屋が内装制限の対象 |
建築基準法とは:内装制限の根拠として確認すべき箇所
建築基準法は1950年に公布され、建築物の構造や設備用途に関する最低の基準を定め、国民の生命や健康の保護を図ることを目的とした法律です。
その後何度も改正されているので、内装制限についても、最新の情報で確認しましょう。
建築基準法「第35条の2」で書かれている内容
今回の記事で説明した「内装制限」については、建築基準法の「第35条の2」で定められたものを根拠としています。
(中略)政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
引用元:建築基準法|e-GOV
建築基準法施行令「第128条の3」で書かれている内容
第128条の3では、地下街について定めています。
(中略)天井及び壁の内面の仕上を不燃材料でし、かつ、段及び八分の一を超える勾配の傾斜路を有しないこと。
引用元:建築基準法施行令|e-GOV
建築基準法施行令「第128条の3の2」で書かれている内容
第128条の3の2では「窓のない部屋とはどのような場所か」ということを定めています。
(中略)床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の解放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの
引用元:建築基準法施行令|e-GOV
建築基準法施行令「128条の4」で書かれている内容
第128条の4では、制限を受ける特殊建築物、火を使う居室がまとめられています。
(中略)次の表に掲げる特殊建築物(中略)地下または地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
引用元:建築基準法施行令|e-GOV
まとめ
建築基準法の内装制限について店舗の内装工事を考えているオーナーの方向けに、詳しく解説内装制限について解説しました。
店舗物件や利用用途によっては内装制限がかかり、従わないと違反建築とみなされることもあるので、注意しましょう。
全ての業種の全ての建物に対して内装制限がかかるわけではないので、忙しい開業の時期に内装制限について確認する時間が取れないなら、内装業者に判断を任せても構いません。
ただし、内装制限対象だとわかった場合に内装制限を満たす内装材について把握しておいた方が、内装の提案に対して適切な判断を下せるのでおすすめです。
内装制限の対象かどうかの確認手順もおきたいなら、最初に開業する業種が「特殊建築物」に当てはまるかどうかを確認しましょう。
当てはまった場合、建物の耐火建築物のレベル、借りる物件の階数、面積によって内装制限がかかるかどうかがわかります。
特殊建築物以外の物件の場合は、「階数と延べ面積」「窓の有無」「火を使うか」「防火区画」を確認し内装制限の対象がどうかを調べていきます。
内装制限は厳しいものに合わせるので特殊建築物に当てはまった場合も、特殊建築物以外で対象の内装制限がかからないかを確認する必要があります。
利用者の命を守るための内装制限をしっかりと理解し、内装業者の提案に適切に判断して理想の店舗をつくりましょう。
関連記事
内装/外装
この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
開業に関するお悩みサポートします!
- どの金融機関から、いくらくらい資金調達すればいいか知りたい
- 開業時に必要な届出や書類を知りたい
- 開業に関する手続きをスムーズに行いたい
開業支援ガイドを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)は、
事業用融資や補助金の申請支援をはじめとした、起業家支援を行う会社です。
6,000件以上の融資支援、1,300件以上の補助金支援の実績と専門知識で、あなたの開業をサポートいたします。