内装/外装
防水工事費用は修繕費として計上できる?
防水工事は建物の維持をするために定期的に行う必要があります。
この防水工事を行う場合に経費として修繕費を計上できるのか、それとも資本的支出として計上しなければならないのか気になりますよね。
そのときの状況によって判断が分かれることになりますが、おおよその基準として考えられるポイントはあるのです。
今回検討している工事がどのような目的、内容で行われるのかを確認したうえで工事を依頼すれば、工事費用についても予想が立ちます。
今回は防水工事の費用はどのように計上されるのか、についてお話ししたいと思います。
修繕費として防水工事を行える場合
例えば、ビルやマンションなどの建物を保有している場合、その劣化を最小限に防ぐために防水工事は定期的に行っていく必要があります。
必要不可欠な工事ですので、防水工事は修繕費として計上できることが多いです。
建物は日々雨や風、紫外線を直接受けているため、どんなに大切に維持しようとしても劣化を防ぐことができません。
建物を利用する人が不自由なく生活できるための工事を行う義務が管理者にはあるのです。
そのため建物を良い状態に保つための、外壁や屋上などの防水工事は修繕費として処理されるケースが多くなります。
必要な経費として計上できるため、管理者にとっても建物の利用者にとってもメリットが大きいですね。
修繕費として防水工事を行えない場合
修繕費として扱われずに、資本的支出としてみなされてしまう場合もあります。
その判断基準として、「その工事が建物の状態維持に必要不可欠か」というポイントが見られます。
前述で説明したように、定期的なメンテナンスとして必要な工事であれば修繕費として計上できる場合が多いのですが、
修繕費として計上できない場合は「今すぐに行わなくても特に影響がない」と判断されてしまっていることが多いです。
例えば、現状劣化による影響がない状態の建物をさらに補強する防水工事、装飾として付け足すような防水工事である場合などです。
建物の耐久性や利便性を上げる目的の防水工事は修繕費として見なされにくいです。
このように防水工事が建物の維持に必要かどうかが、工事費用の支出に影響してくるわけです。
防水工事が必要とされる劣化状態は?
防水工事が必要だと判断されたら修繕費として処理できる、ということは分かりましたが、それではどういった状態であれば防水工事が必要ということになるのでしょうか。
「今すぐ防水工事を行うべき」と判断するタイミングに迷う方もいるかと思います。
そういった場合は、建物をよく見ると劣化のサインが出ていることがあります。
そろそろ工事を行う必要があるのでは…と心配になった方はチェックしてみてください。
雨漏りがしている
最もわかりやすい状態として、天井や壁からの雨漏りがあげられます。
雨が天井を通過してきている状態ですので、至急修繕を行う必要がありますね。多くの場合は修繕費の対象になります。
ひび割れが見られる
屋根や壁にひび割れが見られる場合も防水工事をおすすめします。
かなり建物の劣化が進んでおり、放置しておくと雨漏りやカビの原因になることがあります。
この場合も修繕費として処理されるケースがほとんどです。
前はなかった雑草が生え始めた
防水機能が損なわれ、湿気がたまりやすくなった建物に雑草が生え始めることがあります。
雑草だけなら抜けばよいのですが、多くの場合は建物の劣化によるものですので防水工事を行うことをおすすめします。
この場合も建物の維持に不可欠な工事と言えますので、ほとんどの場合は修繕費として処理されます。
防水シートの破れや膨らみが見られる
屋根などに取り付けている防水シートも劣化のサインを出すことがあります。
シートが破れている場合は分かりやすいですが、膨らむように表面から浮いてきている場合も防水工事が必要なタイミングを見極める判断基準になります。
実際に影響が出る前から、このようなサインを見逃さないようにしておきたいですね。これらの状態が建物に見られた場合は早めに業者に相談すると良いでしょう。
防水工事はどのくらいの周期で必要なのか
建物の劣化状況で判断する基準について説明をしましたが、そもそも定期的に防水工事を行う必要があるのであれば、あらかじめ時期を予想しておきたいという方もいるでしょう。
通常10年から15年に1回は防水工事を行う必要があります。
初期の防水工事の方法によって、その耐久年数には差がありますが、おおよその目安として10年以上経過しているのであれば何らかの劣化が起こっている可能性が高いです。
この場合は定期的な工事として判断されることがほとんどですので、修繕費として処理できる可能性が高いです。
計画的な工事を行うことで劣化による影響を最小限に抑えることができますね。
まとめ
防水工事で修繕費として処理される場合とされない場合についてお話させていただきました。
とはいえ修繕費として処理されるか、資本的支出と見なされるかの最終的な判断は難しい場合も多く、議論となることもあります。
悩んでいる方はお近くの税務署に相談するか、信頼できる業者に事情をふまえて相談してみてもいいかもしれません。
防水工事は建物の維持には必要不可欠ですので、ぜひお早めにご検討されることをおすすめします
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この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
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