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飲食店の開業に必要な資格を解説
焼肉屋や居酒屋など、飲食店を開業したい人の中には、どのような資格が必要になるのかを知りたい人もいますよね。また、飲食店を経営する際に役立つ資格が知りたい人もいるでしょう。
当記事では、飲食店を開業する際に必要な資格を解説していきます。飲食店の開業時に必要となる資格が知りたい人は参考にしてみてください。
必要となるのは食品衛生責任者の資格
飲食店を開業する際は食品衛生責任者の資格が必要です。飲食店を開業する場合は営業許可を取得することになりますが、その営業許可の取得における要件のひとつは食品衛生責任者に関するものだからです。
食品衛生責任者とは、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理などを行う食品衛生上の運営管理にあたる人のことです。飲食店や食品販売店などの営業施設において、食品衛生責任者は食品衛生上の運営管理を行える国家資格となります。
営業許可を取得する際は従業員が資格を持っている場合も認められるため、事業主が取得する必要はありませんが、食品衛生法により、店舗に1名以上の食品衛生責任者をおくことが義務付けられています。
なお、営業許可を取得するには、食品衛生責任者に関する要件に加え、施設基準に関する要件も満たしている必要があります。営業許可の取得方法が知りたい人は、「飲食店の開業における営業許可の取得方法を解説」も参考にしてみてください。
食品衛生責任者の資格は講習会を受講することにより取得できる
食品衛生責任者は国家資格ですが、所定の講習会を受講することにより取得できます。食品衛生責任者の講習会は各都道府県の食品衛生協会が主催しているため、食品衛生責任者の資格を取得する際はこれらの講習会に参加することになります。
食品衛生責任者の講習会では、「食品衛生法」「公衆衛生学」「食品衛生学」に関する講義を1日にかけて行います。食品衛生責任者の講習会は各都道府県の食品衛生協会に申し込むことにより受講できますが、受講資格や受講料は自治体ごとに異なります。
なお、申込時期によっては、講習会の予約が埋まっている可能性もあります。食品衛生責任者の講習会を受講したい人は、まずは「公益社団法人日本食品衛生協会の公式サイト」から講習会の日程と予約状況を確認してみましょう。
その他の資格は飲食店にもよる
営業許可を取得する関係上、飲食店を開業する場合は食品衛生責任者の資格が必要ですが、その他の資格は想定している飲食店にもよります。飲食店の種類や規模によっては、食品衛生責任者以外の資格も必要になるため、飲食店を開業したい人は注意が必要です。
たとえば、ふぐ料理を提供する飲食店の場合には、ふぐ調理師の資格が必要となります。ふぐ調理師の資格はふぐ処理者やふぐ取扱者とも呼ばれ、ふぐのお刺身やふぐのしゃぶしゃぶなど、ふぐ料理を提供する場合はふぐ調理師の資格を取得しなければなりません。
また、収容人数が30人を超える飲食店の場合には、防火管理者の資格が必要となります。収容人数が30人未満の飲食店の場合は不要ですが、従業員を含めた収容人数が30人を超える飲食店の場合は防火管理者の資格を取得しなければなりません。
想定している飲食店の種類や規模によっては、食品衛生責任者以外の資格も必要です。開業準備に影響を与えるおそれもあるため、飲食店の開業時に必要となる資格が知りたい人は、開業予定地を管轄する保健所に問い合わせてみることも検討してみましょう。
必要となる資格が知りたい人は専門家に相談することも検討してみる
必要となる資格が知りたい人は専門家に相談することも検討してみてください。とくに、想定している飲食店の種類や規模が決まっている人は、それらの条件を専門家に伝えることにより、資格の点から飲食店の開業におけるアドバイスをもらえる可能性があります。
【飲食店の開業における相談先】
- 開業予定地を管轄する市役所や保健所などの自治体
- 飲食店の開業を強みにしているコンサルティング会社
相談先として挙げられるのは、「開業予定地を管轄する市役所や保健所などの自治体」や「飲食店の開業を強みにしているコンサルティング会社」です。説明会やセミナーを実施している場合もあるため、飲食店を開業予定の人は検討してみてください。
ただし、専門家に相談する際は依頼料として所定の費用が発生する可能性があります。説明会やセミナーに参加する場合は事前予約が必要になることもあるため、専門家に相談する人は留意しておきましょう。
飲食店を開業したい人は食に関する資格も確認してみる
食に関する資格を有するということは、食に関する専門知識を持っているということです。食に関する専門知識は飲食店の経営に役立てることができるため、飲食店を開きたい人は開業時に必要となる資格に加え、食に関する資格も確認してみましょう。
【食に関する資格の一例】
資格 | 概要 |
---|---|
調理師 | 調理師は調理技術や食に関する専門知識を持つことを証明する国家資格。企業によっては、応募条件のひとつになっている場合がある。 |
栄養士 | 栄養士は都道府県知事の免許を受けた資格。「医療施設」「小・中学校」「行政機関」「企業」など、栄養管理を行う食と栄養の専門職。 |
製菓衛生師 | 製菓衛生師は都道府県知事が認定する国家資格。和菓子や洋菓子などのジャンルを問わず、製菓技術を持つことの証明になる。 |
菓子製造技能士 | 菓子製造技能士は都道府県知事が認定する国家資格。和菓子製造と洋菓子製造の部門に分かれ、それぞれ1級と2級がある。 |
パン製造技能士 | パン製造技能士はパンの製造に関して知識と技術を持っていることを証明する国家資格。特級と1級と2級に分かれている。 |
たとえば、調理師免許の資格がなくとも飲食店を開業することは可能ですが、調理師免許は調理技術や食に関する専門知識を持つことを証明する資格となるため、資格を保有する事実が開業後の集客に活きる可能性もあります。
また、栄養士や管理栄養士の資格がなくとも飲食店を開業することは可能ですが、栄養士や管理栄養士はいずれも食と栄養に関する資格となるため、資格を取得する際に学んだ知識はメニュー開発に活かせる可能性もあります。
これらはあくまでも一例ですが、食に関する資格を有することにより、飲食店の経営に役立つ可能性もあります。受験内容や受験条件は資格ごとに異なりますが、飲食店を開業したい人は食に関する資格を取得することも検討してみましょう。
なお、調理師免許に関する情報が知りたい人は「飲食店を開業するときは調理師免許が必要なのか?」も参考にしてみてください。
食材に関する資格もある
食に関する資格の中には、食材に関する資格もあります。想定している料理に関連した資格を取得することにより、メニュー開発や開業後の集客に活かせる可能性があるため、飲食店を開きたい人は食材に関する資格も確認してみましょう。
【食材に関する資格の一例】
項目 | 一例 |
---|---|
お酒に関する資格 |
|
お肉に関する資格 |
|
たとえば、居酒屋を開業予定の人には、日本酒スペシャリストの資格があります。歴史や製造などの基礎知識に加え、料理とのペアリングの方法なども学ぶ資格となるため、日本酒スペシャリストを取得することにより、メニュー開発に活かせる可能性があります。
また、焼肉屋を開業予定の人には、食肉販売技術管理士の資格があります。食肉販売に関する知識や技術を学べる点に加え、食肉業界初の食肉販売技術に関する資格となるため、食肉販売技術管理士を取得することにより、開業後の集客に活かせる可能性があります。
これらはあくまでも一例ですが、食材に関する資格を有することにより、メニュー開発や開業後の集客に活かせる可能性もあります。受験内容や受験条件は資格ごとに異なりますが、飲食店を開業したい人は食材に関する資格を取得することも検討してみましょう。
飲食店を開業する際は届出も必要になる
飲食店を開業する際は、食品衛生責任者などの資格に加え、いくつかの届出も必要です。届出に不備があった場合は開業準備に影響を与えるおそれもあるため、飲食店を開きたい人は注意が必要です。
たとえば、飲食店を開業する場合は「開業届」の提出が必要です。「開業届」は飲食店にかかわらず、個人事業主として事業を始める際に提出する届出のひとつですが、飲食店を開業する場合は開業後1か月以内に提出する必要があります。
また、深夜0時から午前6時までの間にお酒を提供する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出が必要です。お酒の提供が主となる飲食店が該当するため、バーや居酒屋を開業したい人は原則として提出することになります。
なお、必要となる届出は想定している飲食店にもよります。用意する書類や満たすべき要件は開業予定地を管轄する自治体や機関ごとに異なる場合もあるため、届出に関する情報が知りたい人は「飲食店の開業時に必要な届出を解説」も参考にしてみてください。
まとめ
営業許可を取得する関係上、飲食店を開業する際は食品衛生責任者の資格が必要です。食品衛生責任者は国家資格ですが、所定の講習会を受講することにより取得できるため、まずは食品衛生協会の公式サイトを確認してみてください。
その他の資格は想定している飲食店にもよります。食品衛生責任者以外の資格が必要になることも考えられるため、飲食店の開業時に必要となる資格が知りたい人は、開業予定地を管轄する保健所に問い合わせてみることも検討してみましょう。
また、食に関する資格を有することにより、飲食店の経営に役立つ可能性もあります。開業する際は不要だったとしても飲食店の経営に活かせる可能性はあるため、飲食店の経営に活かせるような資格を探している人は食に関する資格も確認してみましょう。
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この記事の監修者
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
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