美容室の開業に必要な届出を解説 | 開業支援の相談なら「開業支援ガイド」

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美容室の開業に必要な届出を解説

美容室を開業予定の人の中には、必要な届出を知りたい人もいますよね。また、届出の提出先や相談先が知りたい人もいるでしょう。

当記事では、美容室の開業に必要な届出を解説します。届先と届出の一覧表も用意しているため、美容室を開業予定の人は参考にしてみてください。

すべての美容室が必要となる届出

美容室を開業する場合、すべての美容室が必要となる届出があります。提出する書類が足りず、その内容に不備があったときはスケジュール通りに開業できないことも考えられるため、美容室を開業予定の人はそれぞれの届出を押さえておきましょう。

【すべての美容室に必要な届出】

届出 届先
開設届 保健所
防火対象物使用開始届出書 消防署
防火対象物工事等計画届出書 消防署
開業届 税務署
事業開始等申告書 都道府県税事務所

美容室の届出に関する書類や要件は、開業予定地を管轄する自治体ごとに異なる可能性があります。根拠法令が改正されることもあるため、各届出の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する自治体に問い合わせることも考えておきましょう。

開設届

美容室を開業する場合、届出のひとつとして「開設届」の提出が必要です。開設届の提出先は保健所になるため、開設届の相談は開業予定地を管轄する保健所にすることになります。

開設届は「理・美容所開設届」とも呼ばれ、理容所や美容所を開業するときに提出する書類です。美容室を開業する場合は保健所の立ち入り検査を受けることになりますが、開設届の提出後に立ち入り検査が実施されるため、開設届は必ず提出しなければなりません。

開設届の提出期限は「開業予定日の2週間~3週間前が目安」です。開設届の提出から立ち入り検査を受けるまでの期間は保健所ごとに異なるため、開設届の提出日は「立ち入り検査の候補日」と「美容室の開業予定日」を照らし合わせながら決めることになります。

開設届を提出するときはいくつかの書類を添付する場合があります。「構造設備の概要書」「施設の平面図」「美容師免許証」「診断書」など、複数の添付書類が必要になることもあるため、不安な人は開業予定地を管轄する保健所に確認することになります。

なお、開設届のフォーマットは保健所の公式サイトからダウンロードできます。補足事項や注意事項の記載もあるため、開設届の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する保健所の公式サイトを確認してみましょう。

防火対象物使用開始届出書

美容室を開業する場合、届出のひとつとして「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。防火対象物使用開始届出書の提出先は消防署になるため、防火対象物使用開始届出書の相談は開業予定地を管轄する消防署にすることになります。

防火対象物使用開始届出書はテナントとして建物に入居するときに提出する書類です。防火対象物を使用することを届け出る書類となるため、居抜き物件とスケルトン物件のいずれにおいても防火対象物使用開始届出書を提出しなければなりません。

防火対象物使用開始届出書の提出期限は原則として「建物の使用開始の7日前まで」ですが、消防法と各自治体の火災予防条例をもとに決められている関係上、防火対象物使用開始届出書の提出期限は開業予定を管轄する自治体ごとに異なる場合があります。

防火対象物使用開始届出書を提出するときはいくつかの書類を添付する場合があります。「概要表」「平面図」「立面図」「室内仕上げ表」など、複数の添付書類が必要になることもあるため、不安な人は開業予定地を管轄する消防署に確認することになります。

なお、防火対象物使用開始届出書のフォーマットは各自治体の公式サイトからダウンロードできます。補足事項や注意事項の記載もあるため、防火対象物使用開始届出書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

防火対象物工事等計画届出書

美容室を開業する場合、届出のひとつとして「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要です。防火対象物工事等計画届出書の提出先は消防署になるため、防火対象物工事等計画届出書の相談は開業予定地を管轄する消防署にすることになります。

防火対象物工事等計画届出書はテナントとして入居した建物の修繕や模様替えなどの工事をするときに提出する書類です。建物の工事を届け出る書類となるため、間仕切り壁や避難経路の変更においても防火対象物工事等計画届出書を提出する可能性があります。

防火対象物工事等計画届出書の提出期限は原則として「建物の工事開始の7日前まで」ですが、消防法と各自治体の火災予防条例をもとに決められている関係上、防火対象物工事等計画届出書の提出期限は開業予定を管轄する自治体ごとに異なる場合があります。

防火対象物工事等計画届出書を提出するときはいくつかの書類を添付する場合があります。「平面図」「室内仕上げ表」「建具表」など、複数の添付書類が必要になることもあるため、不安な人は開業予定地を管轄する消防署に確認することになります。

なお、防火対象物工事等計画届出書のフォーマットは各自治体の公式サイトからダウンロードできます。補足事項や注意事項の記載もあるため、防火対象物工事等計画届出書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

開業届

美容室を開業する場合、届出のひとつとして「開業届」の提出が必要です。開業届の提出先は税務署になるため、開業届の相談は開業予定地を管轄する税務署にすることになります。

開業届は事業を開始したことを税務署に申告するときに提出する書類です。開業届の正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」ですが、事業を開始したことを申告する書類となるため、美容室に限らず、事業を開始した人は開業届を提出する義務があります。

開業届の提出期限は「事業開始日から1か月以内」です。所得税法の第229条により、事業開始日から1か月以内の提出が義務付けられ、提出期限が「土曜日」「日曜日」「祝日等」にあたる場合はこれらの日の翌日が提出期限となります。

開業届を出さなかったことによる罰則はありませんが、開業届を提出しなかった場合は青色申告できず、屋号での口座開設ができないおそれもあるため、美容室を開業予定の人は美容室の開業日から1か月以内に開業届を提出することを念頭に置く必要があります。

なお、開業届のフォーマットは国税庁の公式サイトからダウンロードできます。書き方がわかる資料もあるため、開業届の情報が知りたい人は国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

事業開始等申告書

美容室を開業する場合、届出のひとつとして「事業開始等申告書」の提出が必要です。事業開始等申告書の提出先は都道府県税事務所になるため、事業開始等申告書の相談は開業予定地を管轄する都道府県税事務所にすることになります。

事業開始等申告書は事業を開始したことを都道府県税事務所に申告するときに提出する書類です。事業を開始したことを申告する書類となるため、美容室に限らず、事業を開始した人は事業開始等申告書を提出する義務があります。

事業開始等申告書の提出期限は都道府県ごとに異なります。都道府県が定める税条例をもとに決められているため、「事業開始日から15日以内」「事業開始日から1か月以内」など、事業開始等申告書の提出期限は都道府県によっても異なります。

事業開始等申告書の名称は都道府県ごとに異なります。都道府県が定める税条例をもとに決められているため、「個人事業開業・休業・廃業届出書」「個人の事業の開始等の報告書」など、事業開始等申告書の名称は都道府県によっても異なります。

なお、事業開始等申告書のフォーマットは各都道府県税事務所の公式サイトからダウンロードできます。補足事項や注意事項の記載もあるため、事業開始等申告書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する都道府県税事務所の公式サイトを確認してみましょう。

美容室の条件次第となる届出

美容室を開業する場合、想定している美容室の条件次第となる届出があります。「建物の規模」や「従業員の有無」など、想定している美容室の条件次第となる届出となるため、美容室を開業予定の人は条件次第となる届出を押さえておきましょう。

【美容室の条件次第となる届出】

届出 届先
防火管理者選任届出書 消防署
消防用設備等設置計画届出書 消防署
消防用設備等設置届出書 消防署
所得税の青色申告承認申請書 税務署
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署
給与支払事務所等の開設届出書 税務署
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署
保険関係成立届 労働基準監督署
概算保険料申告書 労働基準監督署
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所

ただし、紹介した届出はあくまでも一例です。「建物の規模」や「従業員の有無」など、想定している美容室の条件次第では、その他の届出も必要なる可能性があるため、美容室を開業予定の人は一例としてそれぞれの届出を確認してみましょう。

防火管理者選任届出書

美容室を開業する場合、その条件によっては「防火管理者選任届出書」の提出が必要です。防火管理者選任届出書の提出先は消防署になるため、防火管理者選任届出書の相談は開業予定地を管轄する消防署にすることになります。

防火管理者選任届出書は建物の収容人数が消防法の規定にあたるときに提出する書類です。想定している美容室が消防法の規定にあたる収容人数の場合は防火管理者を選任し、防火管理者選任届出書を提出しなければなりません。

防火管理者の選任が必要になるかどうかは建物全体の状況次第ですが、「飲食店や病院などの複数施設が入る建物は30人以上」「施設が美容室のみとなる建物は50人以上」など、消防法の規定にあたる場合は防火管理者選任届出書を提出することになります。

防火管理者選任届出書の提出期限は定められていませんが、防火管理者となる人は防火管理者選任届出書の提出前に防火管理者の資格を取得する必要があるため、防火管理者選任届出書の提出期限の目安となるのは「美容室の開業日」や「建物の入居日」です。

なお、防火管理者選任届出書のフォーマットは各自治体の公式サイトからダウンロードできる場合があります。補足事項や注意事項の記載もあるため、防火管理者選任届出書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

消防用設備等設置計画届出書

美容室を開業する場合、その条件によっては「消防用設備等設置計画届出書」の提出が必要です。消防用設備等設置計画届出書の提出先は消防署になるため、消防用設備等設置計画届出書の相談は開業予定地を管轄する消防署にすることになります。

消防用設備等設置計画届出書は消防用設備の配置工事をするときに提出する書類です。消火設備や警報設備など、消防用設備の設置基準を満たしておらず、消防用設備の配置工事を必要とする場合は消防用設備等設置計画届出書を提出しなければなりません。

消防用設備等設置計画届出書の提出期限は「工事開始の10日前まで」です。消防署の消防検査を受けることになるため、消防用設備等設置計画届出書の提出日は「消防検査の候補日」と「美容室の開業予定日」を照らし合わせながら決めることになります。

消防用設備等設置計画届出書を提出するときはいくつかの書類を添付する場合があります。「消防用水概要表」「漏電火災警報器概要表」など、複数の添付書類が必要になることもあるため、不安な人は開業予定地を管轄する消防署に確認することになります。

なお、消防用設備等設置計画届出書のフォーマットは各自治体の公式サイトからダウンロードできる場合があります。補足事項や注意事項の記載もあるため、消防用設備等設置計画届出書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

消防用設備等設置届出書

美容室を開業する場合、その条件によっては「消防用設備等設置届出書」の提出が必要です。消防用設備等設置届出書の提出先は消防署になるため、消防用設備等設置届出書の相談は開業予定地を管轄する消防署にすることになります。

消防用設備等設置届出書は消防用設備の設置工事が完了したときに提出する書類です。消火設備や警報設備など、消防用設備の設置基準を満たしておらず、消防用設備の設置工事を行った場合は工事完了後に消防用設備等設置届出書を提出しなければなりません。

消防用設備等設置届出書の提出期限は「消防用設備の設置完了後4日以内」です。消防用設備等設置届出書の提出後は消防署の担当者による消防検査が実施され、設置した消防用設備が設置基準を満たしているかどうかを確認されることになります。

消防用設備等設置届出書を提出するときはいくつかの書類を添付する場合があります。「消防用水概要表」「漏電火災警報器概要表」など、複数の添付書類が必要になることもあるため、不安な人は開業予定地を管轄する消防署に確認することになります。

なお、消防用設備等設置届出書のフォーマットは各自治体の公式サイトからダウンロードできる場合があります。補足事項や注意事項の記載もあるため、消防用設備等設置届出書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

所得税の青色申告承認申請書

美容室を開業する場合、その条件によっては「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。所得税の青色申告承認申請書の提出先は税務署になるため、所得税の青色申告承認申請書の相談は開業予定地を管轄する税務署にすることになります。

所得税の青色申告承認申請書は確定申告のひとつとなる青色申告をするときに提出する書類です。節税効果のある特典が受けられる「青色申告特別控除」を利用したい場合は開業届に加え、所得税の青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

所得税の青色申告承認申請書の提出期限は原則として「青色申告の承認を受けようとする年の3月15日」ですが、新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は「業務を開始した日から2か月以内」となります。

所得税の青色申告をする場合は原則として複式簿記に基づく帳簿をつけなければならず、「貸借対照表と損益計算書の添付」「電子申告または電子帳簿保存を行う」など、確定申告における条件を満たさなければならないこともあります。

なお、所得税の青色申告承認申請書のフォーマットは国税庁の公式サイトからダウンロードできます。書き方がわかる資料もあるため、所得税の青色申告承認申請書の情報が知りたい人は国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書

美容室を開業する場合、その条件によっては「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。青色事業専従者給与に関する届出書の提出先は税務署になるため、青色事業専従者給与に関する届出書の相談は開業予定地を管轄する税務署にすることになります。

青色事業専従者給与に関する届出書は青色申告をしている事業者が配偶者や親族の給与を必要経費に算入するときに提出する書類です。該当する場合は所得税の青色申告承認申請書に加え、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければなりません。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は原則として「青色事業専従者給与額を必要経費として算入したい年の3月15日」ですが、その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることになった場合は「その日から2か月以内」となります。

青色事業専従者給与として認められるには、「青色事業専従者に支払われた給与であること」「青色事業専従者給与の額は労務の対価として相当であると認められる金額であること」など、所得税法により定められている要件を満たしている必要があります。

なお、青色事業専従者給与に関する届出書のフォーマットは国税庁の公式サイトからダウンロードできます。書き方がわかる資料もあるため、青色事業専従者給与に関する届出書の情報が知りたい人は国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

美容室を開業する場合、その条件によっては「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。給与支払事務所等の開設届出書の提出先は税務署になるため、給与支払事務所等の開設届出書の相談は開業予定地を管轄する税務署にすることになります。

給与支払事務所等の開設届出書は従業員を雇用し、給与を支払うときに提出する書類です。従業員の給与から所得税分の額を天引きし、その所得税分の額を源泉徴収することになるため、雇用主は給与支払事務所等の開設届出書を提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は原則として「事業開始日から1か月以内」ですが、美容室を開業したときは従業員を雇用せず、事業を始めた後に従業員を雇った場合は「雇用が決定した日から1か月以内」となります。

給与支払事務所等の開設届出書を提出した場合は源泉徴収した所得税を納付するための用紙が送られてきます。給与支払事務所等の開設届出書が未提出の場合は源泉徴収した所得税を納付するための用紙が届かず、所得税の納付期限を過ぎてしまうおそれがあります。

なお、給与支払事務所等の開設届出書のフォーマットは国税庁の公式サイトからダウンロードできます。書き方がわかる資料もあるため、給与支払事務所等の開設届出書の情報が知りたい人は国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

美容室を開業する際、その条件によっては「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出先は税務署になるため、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の相談は開業予定地を管轄する税務署にすることになります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は源泉所得税の納期の特例を受けたいときに提出する書類です。雇用主は源泉所得税を期限内に納付する義務がありますが、源泉所得税の納期の特例を受けることにより、納付手続きを年2回にまとめられます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出期限は定められていませんが、特例が適用されるのは原則として提出した日の翌月の給与からになるため、書類の提出日を決めるときは特例を受けたい時期と照らし合わせながら決めることも方法のひとつです。

源泉所得税の納期の特例が適用されるのは給与の支給人員が常時10人未満の場合に限られ、給与の支給人員が常時10人未満の要件に該当しなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

なお、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のフォーマットは国税庁の公式サイトからダウンロードできます。書き方がわかる資料もあるため、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の情報が知りたい人は国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

保険関係成立届

美容室を開業する場合、その条件によっては「保険関係成立届」の提出が必要です。保険関係成立届の提出先は労働基準監督署になるため、保険関係成立届の相談は開業予定地を管轄する労働基準監督署にすることになります。

保険関係成立届は保険の適用対象となる従業員を雇用するときに提出する書類です。事業所と従業員間の労働保険関係が成立したことを届け出る書類になるため、雇用関係を問わず、従業員を1人以上雇用した場合は保険関係成立届を提出しなければなりません。

保険関係成立届の提出期限は「保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内」です。保険の適用対象となる従業員を雇用し、労働基準監督署に届出が必要となるにもかかわらず、保険関係成立届を提出しなかった場合は追徴金を徴収される可能性もあります。

労働保険や雇用保険の手続きをするときは、まずは保険関係成立届を提出する必要があります。保険関係成立届を提出することにより、雇用保険の届出に必要となる労働保険番号が割り振られるため、保険関連の手続きをするときは保険関係成立届の提出が必要です。

なお、保険関係成立届は労働基準監督署から受け取れます。複写式の書類となる関係上、公式サイトからダウンロードすることはできないため、保険関係成立届の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する労働基準監督署に問い合わせることも検討してみましょう。

概算保険料申告書

美容室を開業する場合、その条件によっては「概算保険料申告書」の提出が必要です。概算保険料申告書の提出先は労働基準監督署になるため、概算保険料申告書の相談は開業予定地を管轄する労働基準監督署にすることになります。

概算保険料申告書は保険の適用対象となる従業員を雇用するときに提出する書類です。年度内に支払予定の賃金から算出した労働保険料を届け出る書類になるため、雇用関係を問わず、従業員を1人以上雇用した場合は概算保険料申告書を提出しなければなりません。

概算保険料申告書の提出期限は「保険関係が成立した翌日から起算して50日以内」です。保険関係成立届よりも先に提出することはできませんが、同時に提出することはできるため、概算保険料申告書と概算保険料申告書を同時に提出することも方法のひとつです。

概算保険料申告書のみを提出する場合は労働基準監督署以外の提出先もあります。所轄の都道府県労働局に加え、全国の銀行や郵便局でも提出できるため、概算保険料申告書のみを提出するときは労働基準監督署以外の提出先も候補として挙げられます。

なお、概算保険料申告書は労働基準監督署から受け取れます。複写式の書類となる関係上、公式サイトからダウンロードすることはできないため、概算保険料申告書の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する労働基準監督署に問い合わせてみましょう。

雇用保険適用事業所設置届

美容室を開業する場合、その条件によっては「雇用保険適用事業所設置届」の提出が必要です。雇用保険適用事業所設置届の提出先は公共職業安定所(ハローワーク)になるため、雇用保険適用事業所設置届の相談は開業予定地を管轄する公共職業安定所にすることになります。

雇用保険適用事業所設置届は雇用保険の被保険者となる従業員を雇うときに提出する書類です。「週の労働時間が20時間以上」「31日以上雇用する見込みがある」などの条件を満たしている場合は雇用保険適用事業所設置届を提出しなければなりません。

雇用保険適用事業所設置届の提出期限は「被保険者となる従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内」です。労働保険番号の記入が必要となる関係上、保険関係成立届を提出した後に雇用保険適用事業所設置届を提出する流れになります。

雇用保険適用事業所設置届を提出するときはいくつかの書類を添付する場合があります。「保険関係成立届の事業主控」「労働者名簿」「賃金台帳」など、複数の添付書類が必要になることもあるため、不安な人は開業予定地を管轄する公共職業安定所に確認することになります。

なお、雇用保険適用事業所設置届のフォーマットは公共職業安定所の公式サイトからダウンロードできます。記入事項のデータもダウンロードできるため、雇用保険適用事業所設置届の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する公共職業安定所の公式サイトを確認してみましょう。

雇用保険被保険者資格取得届

美容室を開業する場合、その条件によっては「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。雇用保険被保険者資格取得届の提出先は公共職業安定所(ハローワーク)になるため、雇用保険被保険者資格取得届の相談は開業予定地を管轄する公共職業安定所にすることになります。

雇用保険被保険者資格取得届は雇用保険の被保険者となる従業員を雇うときに提出する書類です。「週の労働時間が20時間以上」「31日以上雇用する見込みがある」などの条件を満たしている場合は雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は「被保険者となる従業員を雇用した日の翌月10日まで」です。雇用保険適用事業所設置届の提出先も公共職業安定所となるため、雇用保険適用事業所設置届と同時に提出することも方法のひとつです。

雇用保険被保険者資格取得届の提出後は「雇用保険被保険者証」が交付されます。手続きが完了したことを証明する書類となる関係上、従業員が転職や再就職するときに使用する場合があるため、雇用保険被保険者証は原則として従業員本人に渡すことになります。

なお、雇用保険被保険者資格取得届のフォーマットは公共職業安定所の公式サイトからダウンロードできます。記入事項のデータもダウンロードできるため、雇用保険被保険者資格取得届の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する公共職業安定所の公式サイトを確認してみましょう。

美容室を開業するときの届先と届出の一覧表

今回は美容室の開業における届先と届出の一覧表を用意しました。美容室の開業準備をしている人は参考にしてみてください。

【届先と届出の一覧表】

届先 届出 参考記事
保健所 ・開設届 美容室の開業における保健所の手続きの流れを解説
消防署 ・防火対象物使用開始届出書
・防火対象物工事等計画届出書
・防火管理者選任届出書
・消防用設備等設置計画届出書
・消防用設備等設置届出書
美容室の開業における消防署の手続きの流れを解説
税務署 ・開業届
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
美容室の開業における税務署の届出を解説
都道府県税事務所 ・事業開始等申告書
労働基準監督署 ・保険関係成立届
・概算保険料申告書
公共職業安定所 ・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

ただし、今回紹介した届先と届出はあくまでも一例です。提出する書類が足りず、その内容に不備があったときはスケジュール通りに開業できないことも考えられるため、美容室を開業予定の人は各自治体の担当者と相談しながら手続きを進めましょう。

まとめ

美容室の開業における届出は「すべての美容室が必要となる届出」と「美容室の条件次第となる届出」に分けられます。開設届や開業届はすべての美容室が必要となる届出ですが、所得税の青色申告承認申請書や保険関係成立届は美容室の条件次第となる届出です。

また、美容室の開業における届先は多岐に渡ります。「保健所」「消防署」「税務署」「都道府県税事務所」など、あらゆる届先があるため、美容室を開業予定の人は必要となる届出に加え、それぞれの届先についても確認しておきましょう。

なお、美容室の届出に関する書類や要件は自治体ごとに異なる可能性があります。根拠法令が改正されることもあるため、各届出の情報が知りたい人は開業予定地を管轄する自治体に問い合わせてみましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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