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食品衛生管理者の申請方法について解説

食品衛生管理者は、特定の食品の加工や製造をする施設に設置することが義務付けられています。

食品衛生管理者を設置するには設置する食品衛生管理者の資格を持つ者を保健所に届け出なければなりません。

そこで今回は、食品衛生管理者に関する申請の方法について解説します。

1.食品衛生管理者とは

「食品衛生管理者」とは、食品衛生法第48条に「乳製品、第十条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない」と定められている役職です。

簡単に言えば、以下の特定の食品や添加物を加工、製造する工場には1施設につき1人、食品衛生管理者がいなければいけない、ということです。

 

◯対象の食品

・全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)

・加糖粉乳

・調整粉乳

・食肉製品

・魚肉ハム

・魚肉ソーセージ

・放射線照射食品

・食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)

・マーガリン

・ショートニング

・添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

引用:厚生労働省ホームページ

食品衛生管理者と似ている資格に「食品衛生責任者」というものがあります。 食品衛生責任者は食品衛生管理者とは異なり、飲食店など食品を扱う事業を行うには必須の資格で、1店舗に1人設置しなければなりません。

こちらの記事では食品衛生責任者の資格の取り方について詳しく解説しています。

食品衛生責任者についての詳細はこちら

2.食品衛生管理者の専任・変更手続きの申請方法

食品衛生法の規定により、対象製品の製造、加工を行う施設には食品衛生管理者を一人専任します。

食品衛生管理者の専任手続きは、食品衛生管理者を選任した後15日以内に、専任届を含む書類を管轄の保険所に提出することで行うことができます。

その際に必要となる書類は基本的に以下の4種類です。

ただし、管轄の保健所によっては必要書類の一部が異なる場合があるので、事前に保健所に確認を取っておきましょう。

①食品衛生管理者専任・変更届

②食品衛生管理者の資格を証明する書類

③営業者と食品衛生管理者の関係を明らかにする書類(雇用証明書等)

④食品衛生管理者の履歴書(写真付きのもの)

 

(1)食品衛生管理者専任・変更届

食品衛生管理者を専任、または食品衛生管理者に専任する人間の情報を変更する際に出す書類です。

食品衛生管理者専任届には、業務上扱う食品の種類、製造加工施設の名称と所在地、食品衛生管理者の生年月日や住所、職種や職務内容を書き込みます。

書面のフォーマットは保健所ごとに違うので、管轄の保健所に実際に行ってもらうか、自治体のホームページで配布されている場合は自治体のホームページからダウンロードしましょう。

 

保健所管轄区域一覧

(2)食品衛生管理者の資格を証明する書類

食品衛生管理者に専任される者が、食品衛生管理者の資格を有しているということを証明する書類です。

食品衛生管理者となるには、以下の4つの条件から1つ以上を満たす必要があります。

(1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

(2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知)

(3)都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

(4)学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

引用:厚生労働省ホームページ

 

医師や歯科医師などの場合はその資格証明書があれば問題ありません。

大学や専門学校で特定の過程を修めた場合は、大学に課程を修了した証明書を発行してもらい、それを持っていきます。

食品衛生管理者の養成施設で所定の課程を修了した場合も同様に、発行してもらった証明書を提出します。

3年以上の業務経験を元に専任される場合は必要な書類が多く「最終学歴を確認できる卒業証明書」「3年以上の業務経験を証明できる書類」「食品衛生管理者養成講習の修了証」の三つが必要です。

このうち「実務経験を証明できる書類」は履歴書や職務経歴書といった自分で作成できるものではなく、業務を行っていた前職の営業者に証明書を作成してもらう必要があります。

(3)営業者と食品衛生管理者の関係を明らかにする書類

雇用証明書など、実際に営業者と食品衛生管理者に関係があることを示す書類です。

名義貸しなどではなく、食品衛生管理者がきちんと従業員として働いていることを証明するために必要となります。

こちらは自治体によって不要な場合もあります。

(4)食品衛生管理者の履歴書

食品衛生管理者自身の経験を把握するために必要となります。

責任者賞に使うため、基本的に写真付きのものが必要です。

こちらも自治体によっては不要で、写真のみが要求される場合があります。

まとめ

食品衛生管理者の専任は、特定の食品加工、製造業においては必要不可欠。

申請期間の専任から15日間というのは意外と短いので、食品衛生管理者を専任する前に、まずは管轄の保健所に申請の相談に行っておくのがおすすめです。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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